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未熟児養育医療
印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新
南あわじ市では、身体の発育が未熟なまま出生した乳児で、医師が指定養育医療機関において入院養育を必要と認めたものに対して養育医療の給付をおこないます。給付は入院医療に限られます。
内容
対象者
- 出生後、南あわじ市に居住し、入院養育が必要と医師が認めた未熟児
- 出生体重が2000g以下、または身体の発育が未熟なまま出生した1歳未満の児
※養育医療の給付が受けられる医療機関は、全国の指定養育医療機関です。
給付内容
入院中の診察・処置・看護や薬剤・治療材料の支給、入院中の食事代(ミルク代)に対して公費負担を受けることができます。なお、保険診療分の自己負担額と食事療養費のみが給付の対象ですので、おむつ代など保険対象外の実費は対象となりません。
申請方法および提出期限
出生後すみやかに(遅くとも診療予定期間の初日から15日以内)申請関係書類をそろえて申請してください。15日を経過した場合は、やむを得ない理由がある時を除き給付は申請日からとなります。
申請関係書類
- 養育医療給付申請書(健康課窓口にあります)
- 養育医療意見書(健康課窓口にあります)
- 世帯調書(健康課窓口にあります)
- お子様(対象者)の健康保険証
保険加入手続き中の方は、扶養する保護者の健康保険証。手続き終了後は、すぐにお子様の健康保険証を提出 - 所得税の証明書類
- 印鑑(シャチハタ不可)
申請窓口
南あわじ市健康課