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南あわじ市結婚新生活支援補助金
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
結婚新生活支援補助金について
南あわじ市では、新婚世帯が市内で新婚生活をスタートするにあたり必要となる住宅取得費、住居賃借費(家賃は除く)、引越費用の一部を助成します。
事業期間
令和2年度から令和6年度まで
(令和2年4月1日から令和7年3月31日)
補助対象世帯
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を受理された市内在住の新婚世帯
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
- 新婚世帯の合計得額が500万円未満※の世帯
※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除
- 夫婦ともに1年間継続して市内に居住する意思があること
- 新婚世帯全員が市税を未納していないこと
- 新婚世帯全員が南あわじ市暴力団員排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
- 夫婦ともにこの補助金を受けたことがないこと
- 夫婦ともにこの補助金以外で、市から住宅取得に係る補助金等の交付を受けたことがないこと
結婚新生活支援補助金パンフレット [PDFファイル/362KB]
補助対象費用
令和6年1月1日から令和7年3月31日までに支払った下記の費用
(1)住宅取得費 市内で新たに住宅を取得した費用
(2)住居賃借費 市内の賃貸住宅を賃借するために要した費用(敷金、礼金、仲介手数料)
※家賃は、補助の対象にはなりません。
(3)引越費用 引越業者や運送業者に支払った費用
補助金額
上記の(1)~(3)をあわせて、1世帯あたり
夫婦ともに29歳以下の場合:最大60万円
その他の場合:最大30万円
提出書類
(共通)
- 南あわじ市結婚新生活支援補助金申請書(様式第1号)[Wordファイル/22KB][PDFファイル/88KB]
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 夫婦の所得証明書または課税証明書
- 世帯全員の未納税額のない証明書(発行日から1月以内)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)[Wordファイル/103KB][PDFファイル/115KB]
(奨学金を返還している場合)
- 貸与型奨学金の返還額が分かる書類
(住宅取得の場合)
- 売買契約書または請負契約書のコピー
- 住宅取得に係る領収書のコピー
(住居賃借の場合)
- 賃貸借契約書のコピー
- 住居賃借に係る領収書のコピー
(引越費用を支払った場合)
- 引越費用に係る領収書のコピー
審査後、南あわじ市結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第5号)を提出し、補助金が支払われます。
その他
この事業は、内閣府の交付金を受けて実施しています。
交付金名称:令和6年度地域少子化対策重点推進交付金