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児童手当

印刷用ページを表示する更新日:2024年10月1日更新 <外部リンク>

児童手当について

児童手当とは?

 児童手当とは、次代の社会を担う子どもの健やかな成長を応援することを目的とし、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育する方に支給される手当のことです。父母ともに児童を養育している場合は、原則として家計の主宰者(所得や扶養が判断基準)と認められる者が受給者となります。また海外留学を除き、児童が海外に住んでいる場合には手当等の支給はありません。

※こども家庭庁のサイトはこちら↓↓↓

https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai<外部リンク>

1.支給要件

受給資格

 南あわじ市に居住(住民登録)し、かつ次の(1)~(5)のいずれかに該当する方

  1. 支給対象となる児童を養育(監護し、かつ生計を同じく)する父または母
  2. 支給対象となる児童を養育する未成年後見人
  3. 支給対象となる児童を養育する父母指定者(※父母等が国外居住の場合に限る)
  4. 支給対象となる児童が入所する施設の設置者または里親
  5. 上記(1)~(4)以外の場合で、支給対象となる児童を養育(監護し、かつ生計を維持)する方

 

 ※父母等がともに児童を養育している場合は、より児童の生計を維持する程度の高い方(=家計の主宰者)が受給者となります。南あわじ市では、・所得の高い方 ・世帯主である方 ・子の扶養を取っている方 などを判断基準としています。

 ※父母等が住民票上別居し、かつ離婚協議中である証明書類の提出があった場合は、生計維持の程度に関わらず、児童と同居している方が受給者となります。詳しくは「4.各手続き内容と必要書類」の認定請求(4)同居優先 を参照

対象児童

  • 支給対象児童:実際に手当等の支給対象となる児童 → 0歳から高等学校修了(18歳到達後の最初の3月31日)までの日本国内に住民登録をしている児童
  • 算定対象児童:手当額算出のため、出生順位を数える際に対象となる児童 → 0歳から大学生年齢(22歳到達後の最初の3月31日)までの日本国内に住民登録をしている児童

2.支給金額

子ども1人あたりの支給金額(月額)
児童の年齢等 児童手当(所得制限額未満)
3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
3歳~18歳年度末まで(第1子・第2子) 10,000円
0歳~18歳年度末まで(第3子以降) 30,000円

※所得制限はございません

~児童の出生順位の数え方~

 養育する「22歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童養護施設等に入所中の児童を除く)」のうち、年長者から第1子、第2子、・・・と数えます。

 ※18歳年度末後、手当の支給対象ではなくなりますが、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出があった場合は、22歳年度末まで算定対象(第1子・第2子というカウントの対象)となります。

 ex1)21歳・17歳・14歳の3人を養育している場合の月額 

   → 第1子 21歳/0円・第2子 17歳/10,000円・第3子 14歳/30,000円

 ex2)23歳・17歳・14歳の3人を養育している場合の月額

   →第1子 17歳/10,000円・第2子 10,000円

3.支払日と支払方法

 支払いは年6回(偶数月)に2か月分の手当が、指定の金融機関口座に振り込まれます。

  • 4月期:2月・3月分
  • 6月期:4月・5月分
  • 8月期:6月・7月分
  • 10月期:8月・9月分
  • 12月期:10月・11月分
  • 2月期:12月・1月分

 ※南あわじ市では各月10日が支払日となっておりますが、土日祝の場合、その直前の平日が支払日となります。

 ※後に示す消滅事由が発生した際などには、上記各月以外の月にも支払を行うことがあります。

4.各手続き内容と必要書類など

 手当等の支給は、原則として申請をした月の翌月分からです。また、手当等を支給すべき事由が消滅した月で終了します。下記事由が発生した場合には、必ず15日以内(休庁日含む)にお手続きをお願いします。

 ※お手続きが遅れますと、手当が支給できなくなったり、返還を求める場合がございますのでお早めに申請をお願いします。

 ※公務員の方について、申請先は所属庁となっておりますのでご注意ください。

認定請求

 認定請求とは、新たに受給資格が生じた際に必要な申請です。下記事由が発生した際には、必要書類をご提出ください。

  1. 第1子を出産、または養子縁組した場合
  2. 市外から転入された場合(国外含む)
  3. 公務員を退職した場合
  4. お互いに離婚の意志があり、別居しており離婚協議中であることを証明する書類を提出できる場合(同居優先について [PDFファイル/384KB]

 <必要書類>各申請書は総合窓口センター・子育てゆめるん課窓口にもございます。

 ※その他必要に応じて書類の提出を求める場合がございますのでご了承ください。

額改定請求

 額改定請求とは、受給資格をすでにお持ちで手当等を現在受給中の方に対して、下記のような額改定事由が発生した際に必要な申請です。

  1. 第2子以降を出産、または養子縁組した場合(増額改定
  2. 対象児童のうち一部児童を何らかの理由で、養育しなくなった場合(減額改定)   ・・・など

  ex)施設入所、児童死亡 など

 <必要書類>各申請書は総合窓口センター・子育てゆめるん課窓口にもございます。

 ※その他必要に応じて書類の提出を求める場合がございますのでご了承ください。

受給事由消滅届

 受給事由消滅届は、手当等を受給中の方に対して、下記のような資格消滅事由が発生した際に必要な申請です。

  1. 市外へ転出した(国外含む)
  2. 公務員に該当するようになった場合
  3. 未成年後見人や父母指定者でなくなった場合
  4. 対象児童すべてに対して、監護・生計関係がなくなった場合   ・・・など

  ex)施設入所、死亡、離婚(離婚協議含む)など

 <必要書類>申請書は総合窓口センター・子育てゆめるん課窓口にもございます。

 ※その他必要に応じて書類の提出を求める場合がございますのでご了承ください。

氏名・住所等変更届

 氏名・住所等変更届は、受給者やその配偶者、児童に対して、氏名等の変更があった場合に必要な申請です。

  1. 氏名や住所が変わった場合
  2. 婚姻、または離婚した場合
  3. 加入年金が変わった場合   ・・・など 

 <必要書類>各申請書は総合的口センター・子育てゆめるん課にもございます。

 ※その他必要に応じて書類の提出を求める場合がございますのでご了承ください。

現況届

 現況届は、毎年6月1日時点での状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。これまで、毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から公簿等で確認を行うため、原則提出が不要となりました。

 ただし、下記1~5に該当する方は、引き続き提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
  2. 支給要件児童の戸籍及び住民票がない方
  3. 6月1日現在離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親や受給者の方
  5. その他、南あわじ市から現況届の案内があった方

この届がない場合は、6月分以降の支払が差し止めとなり、さらに2年間提出がない場合は時効により受給資格がなくなりますので、必ずお手続きをお願いします。

5.寄附制度

 法律により児童手当の支払を受ける前に、その全部または一部をお住いの市区町村に寄附することができます。寄附いただいた手当等については、子育て支援事業のために活用させていただきます。

 ご関心のある方は、子育てゆめるん課までお問い合わせください。

6.手続き窓口

 南あわじ市役所総合窓口センター、または子育てゆめるん課窓口

 (受付時間 平日 8時30分~17時15分 ※毎週木曜日は19時まで)

よくある質問と回答(Q&A)

 よくある質問と回答を下記ページにまとまておりますので、ご不明な点等ございましたらご確認ください↓↓↓

 (https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/yumerun/jidouteate-qanda.html

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