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児童手当Q&A

印刷用ページを表示する更新日:2024年10月1日更新 <外部リンク>

Q1.児童手当はいつまで支給されますか?

A:申請のあった翌月から、児童が18歳到達後の最初の3月31日まで支給されます。

 

Q2.子どもが生まれました(南あわじ市に転入しました)。児童手当の手続きはどうすればよいですか?

A:出生や転入等により新たに受給資格が生じた場合は認定請求書 [PDFファイル/192KB]を、既に南あわじ市で手当を受給中されており、第2子以降の出生の場合は額改定認定請求書 [PDFファイル/147KB]を提出してください。

 里帰り出産等で出生届を南あわじ市以外の市町村で提出された場合でも、住民票が南あわじ市の場合は、南あわじ市でお手続きをお願いします。

 申請手続きについては、事由発生日(出生日や前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に必ず行ってください。申請が遅れた場合、手当等を受けることができなくなってしまうことがあります。

 手続き内容や添付書類等の詳細については、「児童手当」ページをご参考にしてください。

 

Q3. 児童手当の受給者は、父母のどちらでもよいのでしょうか?

A:原則として、生計を維持する程度の高い方(=家計の主宰者)で申請をしていただきます。

 南あわじ市では 1.どちらの所得が高いか 2.世帯主はどちらか 3.子の扶養はどちらに入っているか等を判断基準とし、総合的に家計の主宰者と認められる方で申請いただきます。

 また、児童手当はこれまで6月が年度切替の時期とされておりましたが、令和6年10月の制度改正により、8月が年度切替の時期となりました。
そのため、審査させていただく所得と時期は下記の通りとなります。

令和6年6月~令和7年7月分の手当⇒令和6年度(令和5年分)所得で審査

令和7年8月~令和8年7月分の手当⇒令和7年度(令和6年分)所得で審査

令和8年8月~令和9年7月分の手当⇒令和8年度(令和7年分)所得で審査

Q4. 児童手当はいつ支給されます?

A:偶数月にそれぞれ2か月分の手当をお支払します。

 南あわじ市では各月10日が支払日となっており、休日の場合はその直前の平日に前倒しで支払となります。

 ※対象者が多く順次振込を開始しますので、午前中に振込が完了していないこともあります。翌日になっても入金が確認できない場合はお問い合わせください。

 

Q5. 児童手当を受給していますが、公務員になることになりました。何か手続きは必要ですか?

A:公務員の方の児童手当は勤務先(所属庁)から支給されます。

 子育てゆめるん課に受給事由消滅届 [PDFファイル/93KB]を提出したのち、勤務先で新たに認定請求を行ってください。(※15日以内)

 消滅届の提出が遅れますと過払いとなり、後日、手当を返還していただく場合がありますのでご注意ください。

 

Q6. 公務員を退職することになりました。何か手続きは必要ですか?

A:公務員を退職した日の翌日から15日以内に、子育てゆめるん課へ認定請求書 [PDFファイル/192KB]を提出してください。

 なお、認定請求書には公務員を退職したことが分かる書類(児童手当消滅通知書や辞令)を添付ください。

 上記手続きをいただけると、翌月分からの児童手当は南あわじ市より支給されます。申請が遅れた場合でも、遡っての支給はできませんのでお早めにお手続きくださいますようお願いいたします。

 

Q7.児童手当の振込口座を変更できますか?

A:受給者名義の口座であれば変更することができます。(やむを得ない場合を除き、配偶者や児童名義の口座に変更することはできません。)

 「振込先金融機関に関する変更届 [PDFファイル/82KB]」を記入の上、通帳またはキャッシュカードの写しをご提出ください。

 ※支払日間際にご提出いただいた場合は、次回の支払より変更先の口座に振込させていただきます。口座変更を希望される際には、支払前月末までに届出いただきますようお願いいたします。

 ※指定いただいている口座の名義等が(婚姻・離婚等により)変更した場合も届出いただきますようお願いいたします。届出がないと支払日当日に振り込まれない可能性がございますのでご注意ください。

 

Q8.離婚を考えており受給者を変更したいです。どうすればよいですか?

A:配偶者の方と住民票を分けていただく必要があります。

 (※やむを得ず住民票を分けることが出来ない場合は、居住実態について書類提出を求めることがあります)

 その後、離婚協議中であることが証明できる書類を提出いただければ、審査の上、受給者変更が完了となります。

 手続き内容や必要書類については「児童手当」ページにも記載はありますが、

 個々の状況によって必要書類が異なる場合もありますので、いつでもご相談ください。

 

Q9. 住宅ローン審査の関係児童手当の支払証明書が必要です。どうすればよいですか?

A:支払証明願 [PDFファイル/67KB]を提出いただく必要があります。

 申請用紙は子育てゆめるん課窓口にもご用意しております。窓口にてお手続きいただく場合は、受給者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)を必ずご持参ください。申請時に確認させていただきます。

 郵送にてご提出される場合は、申請書と受給者の本人確認書類の写しを添付いただきますようお願いいたします。

 ※これまでに発行した支払通知書等の再発行はできませんので、ご了承ください。

Q10. 子どもが留学することになりました。引き続き児童手当を受給することはできますか?

A:お子さんが海外の学校に留学する場合、下記の要件を満たし、海外留学に関する申立書 [PDFファイル/157KB]とその他必要書類(在学証明書等)を提出いただくことで、引き続き児童手当を受給いただくことができます。

  1. 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
  2. 教育を受けることを目的としていて、外国に居住しており、父母などと同居していないこと。
  3. 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること。

 詳細については、子育てゆめるん課までお問い合わせください。

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