児童手当Q&A
Q1.児童手当はいつまで支給されますか?
A:中学校3年生(15歳到達後の年度末)まで支給されます。
Q2.児童手当はいつ手続きするのですか?
A:出生や転入等により新たに受給資格が生じた場合は認定請求書を提出してください。
里帰り出産等で出生届を南あわじ市以外の市町村で提出された場合でも、児童手当の手続きは南あわじ市で行っていただく必要がございますので、ご注意ください。
児童手当の申請は児童の出生日または、前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。
申請が遅れた場合、手当をさかのぼって支給することはできません。
Q3.児童手当はいつからもらえますか?
A:申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、月末の出生や転入で申請が翌月になった場合は、出生日や前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日や前市区町村の転出予定日の翌月からの支給となります。
Q4.児童手当を受給していますが、新たに子どもが生まれました。何か手続きは必要ですか?
A:「額改定請求」の手続きが必要となります。出生日の翌日から15日以内に申請してください。
Q5.児童手当を受給していますが、公務員になることになりました。何か手続きは必要ですか?
A:公務員の方は勤務先から支給されることになっています。
子育てゆめるん課に「受給事由消滅届」を提出してください。
消滅届の提出が遅れますと過払いになり、後日、手当を返還していただく場合がありますのでご注意ください。
また、勤務先で新たに認定請求を行っていただく必要があります。
請求が遅れますとさかのぼりできませんので、お早めに請求してください。
Q6.児童手当を受給していますが、他の市町村に転出することになりました。何か手続きは必要ですか?
A:子育てゆめるん課に「受給事由消滅届」を提出してください。
また転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市町村で新規に認定請求を行っていただく必要があります。
Q7.児童手当の請求者は父母どちらでもよいのですか?
A:収入が恒常的に高い方になります。
収入が同程度の場合、どちらの健康保険にされているかなどで、総合的に判断します。
Q8.児童手当の振込口座を変更できますか?
A:受給者名義の口座であれば変更することができます。
「金融機関変更届」を提出していただきますので、通帳と印鑑をお持ちください。
ただし、配偶者や児童名義の口座に変更することはできません。
Q9.児童手当はいつ支給されますか?
A:6月、10月、2月の10日に口座振込にてお支払します。
ただし、10日が休日の場合はその直前の平日になります。