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児童手当・特例給付 Q&A

印刷用ページを表示する更新日:2022年6月1日更新 <外部リンク>

Q1.児童手当はいつまで支給されますか?

A:申請のあった翌月から、児童が中学校3年生(15歳到達後の最初の3月31日)になるまで支給されます。

 

Q2.児童手当の手続きは、いつするのですか?

A:出生や転入等により新たに受給資格が生じた場合は認定請求書を提出してください。

 里帰り出産等で出生届を南あわじ市以外の市町村で提出された場合でも、住民票が南あわじ市の場合は、南あわじ市でお手続きをお願いします。

 申請手続きについては、事由発生日から15日以内に必ず行ってください。申請が遅れた場合、手当等を受けることができなくなってしまうことがあります。

 手続き内容と必要書類については「児童手当・特例給付について」ページをご参考にしてください。

 

Q3.児童手当を受給していますが、公務員になることになりました。何か手続きは必要ですか?

A:公務員の方は勤務先(所属庁)から支給されることになっています。

 子育てゆめるん課に「受給事由消滅届」を提出したのち、勤務先で新たに認定請求を行ってください。(※15日以内)

 消滅届の提出が遅れますと過払いとなり、後日、手当を返還していただく場合がありますのでご注意ください。

 

 

Q4.児童手当の申請者(受給者)は父母等どちらでもよいのですか?

A:原則として、生計を維持する程度の高い方(=家計の主宰者)で申請をしていただきます。

 南あわじ市では

 ・どちらの所得が高いか

 ・世帯主はどちらか

 ・子の扶養はどちらに入っているか  ・・・などを判断基準とし、総合的に家計の主宰者と認められる方で申請いただきます。

 また、6月の所得審査の段階で上記の理由により受給者変更をお願いする場合がありますので、ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。

 

Q5.児童手当の振込口座を変更できますか?

A:受給者名義の口座であれば変更することができます。

 「振込先金融機関に関する変更届 [PDFファイル/82KB]」を記入の上、通帳またはキャッシュカードの写しをご提出ください。

 ※やむを得ない場合を除き、配偶者や児童名義の口座に変更することはできません。

 

Q6.児童手当はいつ支給されますか?

A:6月、10月、2月にそれぞれ4か月分の手当等をお支払します。

 南あわじ市では各月10日が支払日となっており、休日の場合はその直前の平日に前倒しで支払となります。

 ※対象者が多く順次振込を開始しますので、午前中に振込が完了していないこともあります。翌日になっても入金が確認できない場合はお問い合わせください。

 

Q7.離婚を考えており受給者を変更したいが、どうすればよいか?

A:配偶者の方と住民票を分けていただく必要があります。

 (※やむを得ず住民票を分けることが出来ない場合は、居住実態について書類提出を求めることがあります)

 その後、離婚協議中であることが証明できる書類を提出いただければ、審査の上、受給者変更が完了となります。

 手続き内容や必要書類については「児童手当・特例給付について」ページにも記載はありますが、

 個々の状況によって必要書類が異なる場合もありますので、いつでもお問い合わせください。

 


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