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保育所・こども園・幼稚園等利用案内について

印刷用ページを表示する更新日:2026年8月20日更新 <外部リンク>

南あわじ市保育所等利用案内

 このページでは、南あわじ市の保育所・認定こども園・幼稚園・地域型保育事業(小規模保育事業など)の利用や認定など関する情報を掲載しています。

1.保育所等利用案内について(冊子)

 このページの内容をまとめた案内冊子です。下記リンクからご確認ください。
 ●R8南あわじ市保育所等入所案内書 [PDFファイル/1.67MB]

  ※就労先や時間に変更などがあった場合は、事業主に就労証明書を作成してもらい、こども未来課へご提出ください。
    〇就労証明書(裏面記載例) [PDFファイル/125KB]

2.南あわじ市内保育施設一覧(認可施設)

南あわじ市内保育施設一覧(新しいウィンドウが開きます)

3.保育所等を利用できる方(入所要件)​

 児童の保護者(両親等)全員がいずれかの「保育を必要とする理由」に該当する児童、かつ、1ヶ月64時間以上、家庭で児童の保育ができないことが最低条件となります。
 ※幼稚園や認定こども園の1号認定(午前の教育時間のみの利用)の場合、保育理由はいりません。

●保育の実施を必要とする理由(入所要件)

  1. 就労
  2. 母親の出産等  母が妊娠中または産後間がない場合
  3. 疾病・障害等  保護者等が疾病、負傷、または精神や身体に障害があるため、児童を保育できない場合
  4. 病人の看護等  保護者等が長期にわたり疾病や心身に障害のある同居の親族を常に介護しているため、児童を保育できない場合
  5. 家庭の災害   震災、風水害等、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
  6. 求職活動    保護者が求職活動中または起業準備中であり、児童を保育できない場合 
  7. 就学      保護者が学校へ通っているまたは職業訓練中であり、児童を保育できない場合
  8. 虐待やDVのおそれがある 保護者が育児放棄等で児童虐待の疑いがあるまたは夫婦間のDVなどにより支援が必要であると認められる場合
  9. 育児休業取得  育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要と認められる場合
  10. 特例・その他  市長が認める前各号に類する状態にある場合

入所要件と提出必要書類 [PDFファイル/280KB]

4.入所申込受付について

翌年度入所の一斉受付について

 毎年10月に受付を行います。 ※詳しくは入所申込に関するページをご覧ください。

​随時申込受付について

  • 入所希望月の前月15日頃までに申込書類をご提出ください。保育所の空き状況等については、こども未来課へお問い合わせください。
  • 年度途中の申込みの場合、定員により入所できない場合があります。

広域入所について

 南あわじ市に住民票があり、市外の保育施設へ入所希望する場合は、こども未来課で手続きしてください。入所要件は、市外の保育所等へ入所しなければならない相当な理由があり、かつ入所を希望する保育施設が所在する市町村が認めた場合となります。

 お申込みの際はご自身で申込期間を確認し、その期間中に提出が間に合うよう、こども未来課へ書類を提出してください(こども未来課から入所を希望する自治体へ書類を郵送します。余裕をもってお手続きください)。

入所できなかった際の証明について(保留通知)

 育児休業および育児休業給付金の延長を目的として、保育所等の利用の意思がないにも関わらず入所申込することはできません。
 速やかな職場復帰のために保育所等に申し込んだ結果、定員等で入所できなかった場合には、保留通知書を発行できますので、通知書を希望する方はこども未来課でお手続きください。職場やハローワークに入所申込書の写しの提出が必要な場合は、こども未来課へ提出する前にご自身でコピーをお願いします。

5.認定制度について

 平成27年度より、子ども・子育て支援新制度のスタートに伴い、保育施設等利用のための認定申請が必要となりました。
 認定は、子どもの年齢や保育希望の有無により3つの区分に分けられ、保育施設等の利用先が決まります。

 

1号認定

2号認定

3号認定

内容

教育標準時間(4時間程度の幼児教育時間)認定 満3歳以上・保育認定 満3歳未満・保育認定

対象

お子さんが満3歳以上で、教育を希望する場合 お子さんが満3歳以上で、入所要件に該当し、保育施設等での保育を希望する場合 お子さんが満3歳未満で、入所要件に該当し、保育施設等での保育を希望する場合

利用先

幼稚園、認定こども園 保育所、認定こども園 保育所、認定こども園、地域型保育所

保育の必要量(保育が必要な時間)

2号認定と3号認定については、保育が必要な時間(就労時間等※最低でも1か月64時間以上)により、保育標準時間と保育短時間の2つの区分に分けられます。

(1)保育標準時間
  就労時間:月120時間以上
  保育施設等利用可能時間:保育施設開所時間(8時~18時)

 (2)保育短時間
   就労時間:月64時間以上120時間未満
   保育施設等利用可能時間:8時間(8時~16時)

※保育短時間に認定された場合でも16時~18時の延長保育を利用できる場合がありますので、各保育施設へご相談ください。

※1号認定(教育時間のみ利用)の場合、保育を必要とする理由は不要です。

クラス年齢について

4月1日時点の年齢がクラス年齢となります。
例:2027年度「3歳児クラス」の場合 …2023年(令和5年)4月2日~2024年(令和6年)4月1日生まれ

6.各保育施設について

 施設の種類について 

  1. 保育所(園)とは
     保育所(園)は家族(父母や祖父母など)の皆さんが働いていたり、病気だったり、病人の看護にあたっているなどいろいろな事情のために、お子さんの面倒をみることができないような状況にあるとき、保護者の委託を受けてお子さんを保育する通所型の児童福祉施設です。
  2. 認定こども園とは
     教育と保育を一体的(保育所と幼稚園の両方の機能を持っている)に行う児童福祉施設です。保育を希望する場合は、保育所入所と同様の入所要件となり、保育を希望しない場合は、幼稚園入園と同様で家族の就労有無に関わらず、入園が可能(午前中4時間のみ)です。
  3. 幼稚園とは
     満3歳から小学校就学までの幼児を教育し、年齢に相応しい適切な環境を整え、心身の発達を助長するための教育施設です。教育時間は午前中4時間で、家族が働いている・いないに関わらず、入園が可能です。午後の預かり保育を希望する場合は、保育所入所と同様の入所要件となります。
     ※南あわじ市の公立幼稚園は4月1日時点で満3歳のお子様から入園できます。
  4. 地域型保育所とは
     原則20人以下の少人数の単位で、保育を希望する0歳から2歳までの子どもを預かる施設です。

開所時間等について

●保育所・認定こども園

  • 月曜日~金曜日(午前8時~午後6時) ※市こども園・神代保育所については、午前7時~午後7時
  • 土曜日 ※土曜日保育は八木保育所での集約保育となります。※利用には申込みが必要。
  • 休園日 日曜日・祝日・振替休日・年末年始(12月29日~1月3日)※認定こども園の1号認定の場合、左記に加え、長期休業期間(春・夏・冬休み)
  • 私立施設の開所時間については各施設へお問合せください。

●幼稚園開所時間

  • 月曜日~金曜日(午前8時30分~午後4時00分)※預かり保育(午後0時30分~午後4時)
  • 休園日 日曜日・祝日・振替休日・年末年始(12月29日~1月3日)・長期休業期間(春・夏・冬休み)
  • 私立施設の開所時間については、各施設へお問合わせください。

保育料・副食費について

1.保育料・副食費の算定方法

保育料・副食費(おかず代)は、世帯の市町村民税所得割額や児童の年齢、保育時間等により決定し、入所決定の時期に通知します(保育料は公立、私立とも同様に決定します)。
祖父母等が入所児童を税や健康保険上、扶養していたり、生計の中心者である場合は祖父母等の税額も合算します。なお、保育料・副食費を決定する際、「配当控除」「外国税額控除」「寄付金控除」「住宅借入金等特別控除」「特定増改築等に係る住宅借入金等の所得税額特別控除」等は適用せず、これらの控除前の税額で算定することになります。

 4月~8月の保育料・副食費は、前年度市民税をもとに決定し、9月以降は当年度市民税をもとに決定します。※所得未申告等により税額を確認出来ない場合、保育料の算定ができず、最高額に決定する場合がありますので必ず申告してください。また、年度途中に税額が変更になった場合は、こども未来課にご連絡ください。​

申告が必要となる方とは次に該当する方です(例外あり)。
(1) 確定申告や市民税の申告をしていない。
(2) 会社等からの給与支払報告等が税務課に提出されていない。
(3) 申告や給与支払報告書の中で誰の扶養にもなっていない。

※事業収入・給与収入のある方は、配偶者等の扶養になっている、収入が少ないなどにかかわらず、必ず、市の税務課で申告してください。
※保育所の入所の際に就労証明を提出されている方で、その収入のデータがなければ、扶養されていても申告されていないと判断し、保育料徴収基準額を最高額(第8階層)に決定する場合があります。

※私立施設の場合、給食費については施設によって異なります。 ​

2.3歳児以上の入所児童にかかる保育料

  所得に関わらず保育料は全員無償(0円)となります。

3.第2子目以降の入所児童にかかる保育料

 同一世帯から2人以上の児童が入所(同時入所)している場合、第2子目は半額、第3子目以降は無償(0円)となります。※所得割額が57,700円未満の場合は、小学生以上も含めて児童のカウントをします。

4.3歳児以上の副食費

 3歳児以上の副食費徴収・免除については、上記1の算定のとおり決定します(3歳未満児の給食費は保育料に含まれています)。

5.保育料・副食費の徴収日 

 毎月25日(金融機関が休みの場合はその翌営業日)、指定の金融機関より口座振替します。期日までに保育料・副食費を納付していただける預金をご準備願います。
※口座を変更する場合は、用紙をお渡ししますので保育所等へ申し出てください。
※私立施設については、各施設にお問い合わせください。

入所後の注意事項

1.保育所等への送迎

児童の保育所等への送迎は、保護者の責任で行ってください。

2.入所当初の慣らし保育について

 保育所等に通い始める児童は、集団生活に慣れるまで一定期間かかるのが通例です。このため、新しく入所される児童に限り、2週間程度短時間(お昼過ぎまで)の慣らし保育となります。ただし、勤務等の関係で短時間の保育がどうしても不都合である場合は、各保育施設へご相談ください。

3.無断欠席について

  保育所等を欠席される場合は、早めに保育所等へご連絡ください。無断欠席を2~3日されますと、保育所等の職員又はこども未来課職員が電話連絡、自宅訪問をすることがあります。

4.保育の実施解除について

次のような場合、保育の実施を解除することがあります。
(1)手続において書類の不備、虚偽があった場合
(2) 出産による理由で入所した方で、産後3ヶ月経過し、保育の必要性が認められない(他の理由で要件を満たさない)場合
(3)入所申込時に求職中として「入所理由申請書・確認書」を提出しているが、3ヶ月経過しても就労等証明書が提出されない場合(保育の必要性がないと判断します)

5.保育料等の滞納について

(1) 保育料等を3ヶ月以上滞納すると、児童手当より特別徴収を行う場合があります。※特別徴収とは、「保育料(現年度分に限る)」を滞納している児童手当受給者の方を対象として、児童手当からその滞納分を差し引いて手当を支給するものです。これは、受給者の意思に依らず市の判断により強制的に徴収を実施する制度です。
(2) 保育料等の支払方法を相談されたい方は、こども未来課に事前連絡のうえお越しください。
(3) 保育料の滞納が長期にわたる場合は、法律に基づき差し押さえ等の処分を受けることがあります。

6.入所申込内容に変更が生じた場合

入所申込内容に変更があった場合は、認定時間や保育料等が変更となる場合があります。変更が生じる場合は、すみやかに提出必要書類を各施設または、こども未来課へ提出してください。

〔変更内容例〕
就労時間等の変更、保育理由の変更(就労⇔求職など)、保護者変更(離婚・結婚等)など
〔提出必要書類〕
教育・保育給付認定変更申請書兼入所申込書記載事項変更届
必要に応じ、勤務証明書等、必要証明書類を添付してください。

延長保育について

 共働きによる就労や通勤に時間を要する等のやむを得ない事情があり、認定時間を超えての保育が必要と認められる場合に利用できます(有料)。
 公立施設では、市こども園・神代保育所で標準時間認定の延長保育(7時~19時)を実施しています。全施設の短時間認定の方も、認定時間を超えての保育が必要と認められる場合、16時~18時の延長保育が利用できます。
​※買物や娯楽などの私的な理由による場合、又は一時的な利用はできません。

利用方法

 利用する保育施設へお申込みください。

利用料金

 通常保育料とは別に、月額保育料を利用翌月に口座振替します。保育料は世帯の課税状況により決定します(課税世帯の場合、月額3000円。この料金は、光熱水費やおやつ代となります。)


 ※私立施設で延長保育を希望される場合は、各施設へ直接お問い合わせください。

7.一時保育サービス

市こども園・福良こども園で実施しています。利用できる児童は、認可保育施設に入所していない児童です(里帰り出産等を除く)。
詳しくは、「一時保育サービスについて」をご覧ください。

8.病後児保育

市こども園で実施しています。病気やケガの回復期にある集団保育等が困難なお子さんを一時的にお預かりします。詳しくは、「病後児保育事業のご案内」をご覧ください。

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