本文
病後児保育事業のご案内
病後児保育事業のご案内
病後児保育とは
病後児保育は、保護者の子育てと就労の両立を支援するため、病気やケガの回復期にあたる集団保育等が困難なお子さんを専用の保育室で、看護師と保育士がお子さんの体調に合わせ一時的にお預かりし保育を行います。
対象の児童(次のすべてに該当する児童)
〇市内に住所を有し、または市内の幼稚園、保育所または認定こども園に在籍する1歳児から小学校就学の始期に達するまでの児童
〇病気の回復期にあり、医療機関に入院して治療を受ける必要はないが、安静の確保に配慮する必要があることから、集団保育が困難であると医師が認める児童
〇保護者の就労、傷病、事故、出産、冠婚葬祭その他やむを得ない理由により家庭で保育することが困難な児童
対象となる病気やけが
〇「風邪」や「下痢」など、子どもが日常的にかかる病気
〇「水ぼうそう」、「風しん」などの感染性疾患
〇「ぜんそく」などの慢性疾患
〇「熱傷」、「骨折」等の外傷性疾患
※上記疾患の回復期にあると判断される場合。
※病気の急変の可能性が高い場合や新型インフルエンザなどの感染性の強い疾患の場合はお預かりできないことがありますのでご了承ください。
実施施設(保育を行う場所)
南あわじ市立 市こども園内(病後児保育専用スペース)
電話 0799-42-0215
利用時間
平日の午前8時~午後4時(延長保育は原則行いません)
※連続する5日以内とする
休業日
土曜日・日曜日、祝日と年末年始(12月29日~1月3日)
定員
1日3人まで(予約状況によりお預かりできない場合があります)
利用料金
各月初日の入所児童の属する世帯の区分 | 病後児保育利用料日額 | ||
---|---|---|---|
階層 | 定義 | ||
第1 | 生活保護法による被保護世帯等(単給世帯を含む) | 0円 | |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
第3 | 市民税所得割額が右の区分に 該当する世帯 |
48,600円未満 | 1,000円 |
第4 | 48,600円以上 | 2,000円 |
◇南あわじ市病後児保育事業実施要綱により決定します。
◇各階層の決定については、市民税額で決定しています。
※4月~8月は前年度分市民税額、9月以降は当年度分市民税額により決定します。
◇原則として、入所児童の父母の税額に基づき保育料を決定しますが、次のような世帯は祖父母等の税額も利用料の算出の
対象としています。
(1)利用児童が税の申告上、祖父母等の扶養になっている場合。
(2)利用児童の父母が、祖父母等の扶養や専従者になっている場合。
※青色申告専従者で、入所児童の父母の扶養になっている場合を除く。
(3)税の申告上で、扶養関係が明確でなく所得から判断して祖父母がその家の家計の主宰者と判断される場合等。
※上記費用のほか、食事代(200円程度)その他実費がかかります。
また、利用時に必要な医師発行の医師連絡票作成料は、利用者負担となります。
ご利用にあたって
- 事前の「利用登録」が必要です。
- 利用時はかかりつけ医等による「医師連絡票」の提出が必要です。
※かかりつけ医等が入院・加療の必要はなく、病後児保育室での保育の利用が可能であると判断した場合に利用できます。
申し込み方法
1.市内各保育所(園)、幼稚園、こども園、または子育てゆめるん課にて必要書類を受け取り、事前に利用登録をおこなってください。
(1)病後児保育事業利用届
※その他以下の書類の提出をお願いする場合があります。
■市民税額がわかる書類(令和6年1月1日または令和7年1月1日に南あわじ市在住でない場合)
・市県民税所得・課税証明(写)(控除内訳のあるもの)
(祖父母などが児童や父母の扶養をしている場合、児童の家庭の生計中心者である場合は、祖父母等の市民税等が分かる書類が必要となります)
2.利用しようとする日の前日までに、児童が登録者であること及びその病状を申告しお電話にて利用の予約を行い、以下の書類を提出してください。
(2)病後児保育事業利用申請書
(3)診断医の発行する医師連絡票
申請書類のダウンロード
※上記申請書類は押印不要です。