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母子家庭等医療費助成制度
保険診療にかかる医療費の自己負担額の一部を助成します。
助成対象
対象者
18歳までの児童を監護する配偶者のいない母または父
※助成期間は、児童が18歳に達する日以降最初の3月31日まで
※ただし、学校教育法に規定する高等学校、特別支援学校、高等専門学校(第3学年課程)、専修学校(高等課程。ただし、高等学校卒業者は除く)、外国人学校などに在学中の場合は、20歳に達する日の属する月の末日まで(申請が必要です。)
※令和5年7月1日から高校生世代の子どもは、こども医療費助成制度の対象となりました。
所得制限
- 児童の監護者(母または父)もしくは扶養義務者の所得が、児童扶養手当における受給者本人の全部支給の所得制限限度額内であること
(児童扶養手当における扶養義務者等の所得制限限度額とは異なりますのでご留意願います) - 養育費がある方につきましては、養育費の8割を収入に加算し、なおかつ所得制限限度額内におさまること
扶養親族等の数 | 母(父)・扶養義務者の所得制限限度額 |
---|---|
0人 |
69万円 |
1人 |
107万円 |
2人 |
145万円 |
3人 |
183万円 |
4人 |
221万円 |
5人 |
259万円 |
※毎年所得の見直しがありますので、更新時に所得要件に当てはまる方が対象となります。
申請の手続き
対象となる方は市役所より通知しますので手続きを行ってください。
※母子家庭等医療費助成を受けている方につきましては、毎年更新時(6月中旬ごろ)に現況届の提出をお願いしています。
申請場所
総合窓口センター(市役所本館1階)または沼島出張所
申請に必要なもの
- 対象となる方の健康保険証
- 母子・父子となったことを証明するもの(戸籍謄本等)
- 申請に来られる方の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
医療機関等窓口で提示いただくもの
兵庫県内で受診される際は、医療機関等にて健康保険証と母子家庭等医療費受給者証等を提示してください。
一部負担金
区分 |
所得要件 |
一部負担金 |
|
---|---|---|---|
外来 |
入院 |
||
一般 |
母(父)、扶養義務者の所得が 児童扶養手当における受給者本人の全部支給の 所得制限限度額内の方 |
医療機関ごとに 1日800円を限度に 月2回まで |
1割負担 医療機関ごとに 月3,200円まで |
低所得 |
受給者と同世帯に属する者の全員が市民税非課税で かつ、世帯員全員の年金収入80万円以下 もしくは年金収入を加えた所得80万円以下の方 |
医療機関ごとに 1日400円を限度に 月2回まで |
1割負担 医療機関ごとに 月1,600円まで |
※保険診療以外の医療費および入院時の食事代などは助成の対象となりません。
※3ヶ月連続して入院のある場合(長期入院)、4ヶ月目以降の一部負担金はありません。
※区分が低所得の方は、児童扶養手当における受給者本人の一部支給の所得制限限度額であれば助成対象となります。
限度額適用認定証
入院・通院に関わらず、医療費が高額になる場合は、「限度額適用認定証」を加入されている健康保険の保険者へ申請いただき、交付を受けた後、医療機関の窓口で提示してください。
※南あわじ市国保の方は、総合窓口センターにて限度額適用認定証の申請手続きをお願いします。
(南あわじ市国保以外の方は、加入されている健康保険にお問合せください。)
※ただし、保険税の納付状況等により、交付されない場合があります。
福祉医療費助成における注意点
- 他の公費負担医療給付(障害者自立支援医療、特定疾患治療等)を受けることができる場合は、福祉医療費助成の対象とはなりません。
- 学校等の事故より、日本スポーツ振興センターの給付を受けることができる場合は、福祉医療費助成の対象とはなりません。
- 令和3年7月1日より訪問看護療養費が福祉医療費助成対象になりました。
- 県外で受診された場合は受給者証が使えませんが、申請により医療費の払い戻しを受けることができます。
詳細は下記ファイルをご覧ください。
●福祉医療費助成対象の方へ● [PDFファイル/210KB]
医療費の払い戻しの手続き
- 兵庫県外の医療機関等で受診されたとき
- 医師の指示により、治療用装具を購入されたとき
- やむを得ず、母子家庭等医療費受給者証を提示せずに医療機関等で受診されたとき
申請に必要なもの
- 領収書(氏名・診療年月日・保険点数・支払い金額・医療機関等名が明確なもの)
- 対象となる方の健康保険証
- 母子家庭等医療費受給者証
- 振込口座のわかるもの(通帳等)
- 医療費が高額な場合は加入されている健康保険の高額療養費支給決定通知書
- 治療用装具代を申請される場合は補装具の領収書のコピー、医師の意見書及び装具証明書、加入されている健康保険の療養費支給決定通知書
支給申請の際は下記ファイルをご利用いただけます。
●福祉医療費支給申請書● [Wordファイル/60KB]
転入の場合
- 対象となる方の健康保険証
- 申請に来られる方の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
- 1月2日以降に南あわじ市に転入した場合は、1月1日時点で住民票のあった住所地の所得・課税証明書(最新の年度分)が必要です。なお、申請時期によっては前年度分も必要となります。
- 母子・父子となったことを証明するもの(戸籍謄本等)
※所得判定に必要な情報が記載されていないため源泉徴収票は不可。