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児童扶養手当 令和7年度現況届の提出
令和7年度 現況届の提出について
児童扶養手当の受給資格者(支給停止中の方を含む)は、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。対象の方には、7月下旬にご案内しております。
受付期間
令和7年8月1日(金曜日)~8月29日(金曜日)※平日8時30分から17時15分まで
※木曜日は8時30分から19時まで。
※期間内に提出がない場合、11月以降の手当の支払いができなくなります。
※2年間「現況届」を提出しない場合、時効により手当を受ける権利が消滅しますのでご注意ください。
提出先
南あわじ市役所本館1階 子育てゆめるん課
提出書類
(1)現況届
(2)養育費に関する申告書
(3)その他必要書類(状況によって提出をお願いすることがあります)
※記入例や注意事項をよく読んで記入してください。
※記入漏れがないようご注意ください。不備があった場合、再度提出をお願いすることがあります。
※書類がすべてそろった時点で受付完了となります。
一部停止適用除外事由届出について
児童扶養手当の受給開始から5年以上経過する方等は、「一部停止適用除外事由届出書」の提出が必要です。対象の方には、「現況届」と「一部停止適用除外事由届出書」をお送りしています。この届出の提出がない場合、手当額の2分の1が支給停止となる場合がございますので、必ず現況届とともにご提出ください。
添付書類
届出に添付していただく書類がありますので、通知文裏面をよくお読みのうえご準備ください。
なお、下記の書類が必要な方は、ご家庭で印刷していただくか、子育てゆめるん課までご連絡ください。
・雇用証明書 [PDFファイル/34KB](事業所にお勤めの方)
・自営業従事申告書 [PDFファイル/35KB](農業に従事する方等)
・求職活動等申告書 [PDFファイル/90KB] ※下記いずれかの書類を添付してください。
・求職活動支援機関等利用証明書(2回目以降) [PDFファイル/83KB](「一部停止適用除外事由届出書」の提出が2回目以降の方)
・求職活動支援機関等利用証明書(初回) [PDFファイル/81KB](「一部停止適用除外事由届出書」の提出が初めての方)
・採用選考証明書 [PDFファイル/48KB](採用試験の結果待ちの方)
(参考:児童扶養手当法より抜粋)
第十三条の三 受給資格者(養育者を除く。以下この条において同じ。)に対する手当は、支給開始月の初日から起算して五年または手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して七年を経過したとき(第六条第一項の規定による認定の請求をした日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、この児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過したとき)は、政令で定めるところにより、その一部を支給しない。ただし、この支給しない額は、その経過した日の属する月の翌月にこの受給資格者に支払うべき手当の額の二分の一に相当する額を超えることができない。
2 受給資格者が、前項に規定する期間を経過した後において、身体上の障害がある場合その他の政令で定める事由に該当する場合には、当該受給資格者については、厚生労働省令で定めるところにより、その該当している期間は、同項の規定を適用しない。