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児童手当の制度が一部変更になります。
令和6年10月から児童手当の制度が変わります!
制度改正について
令和6年10月(12月支払い分)から児童手当の制度が変更になります。
※こども家庭庁のサイトはこちら↓↓↓
(https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen<外部リンク>)
児童手当制度改正ご案内チラシ裏面(フローチャート) [PDFファイル/293KB]
⑶受給中の児童に加えて、大学生年代の児童も養育されている方(大学生年代の児童も含めて3人以上の児童を養育されている方のみ)
主な改正の内容について
1.支給対象年齢の延長
児童手当の支給対象となるお子さんの年齢が、18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)まで延長となります。
2.所得制限の撤廃
所得の額にかかわらず、上記(1)に該当する児童を養育されている全世帯に児童手当が支給されます。
なお、請求者(児童手当を受給される方)については制度拡充後も変更がなく、父母がともにお子さんを養育している場合は、お子さんの父母のうち、そのお子さんの生計を維持する程度の高い方(家計の主催者)になります。
3.第3子以降の手当(多子加算)の増額
第3子以降の18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)までのお子さんは、月額3万円の支給となります。
【多子加算の数え方(カウント方法)の変更】
多子加算のカウント方法については、現在18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)までを第1子とする扱いを見直し、22歳に達する日以後の最初の3月31日(大学生年代)までの上のお子さんを第1子とする扱いに変更になります。
※ただし、上記のお子さんについて「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担していること」が条件となります。
(例)20歳、15歳、10歳のお子さんを養育している場合
20歳のお子さんを第1子、15歳のお子さんを第2子、10歳のお子さんを第3子を数えるため、支給対象児童は15歳と10歳のお子さんとなり、15歳のお子さんは第2子の月額(10,000円)、10歳のお子さんは第3子の月額(30,000円)が適用されます。
4.支払月の変更
現行制度では、4か月分の手当を年3回支給していましたが、制度改正後は2か月分の手当が隔月(偶数月)の10日に支給されます。
※制度改正後、最初の支給日は令和6年12月10日(火曜日)(令和6年10月・11月分)です。
※10日が土・日・祝日にあたる場合は、その直前の平日となります。
※また、支払月の変更に伴い、支払通知書の発送は廃止となります。
改正の概要
令和6年9月分まで | 令和6年10月から | |
---|---|---|
支給対象 |
中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日) までの児童を養育している方 |
18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代終了) までの児童を養育している方 |
所得制限 |
所得制限限度額以上、所得上限限度額以内→特例給付 所得上限限度額以上→支給対象外 |
なし |
支給月額 |
〇3歳未満 一律15,000円 〇3歳~小学校終了まで ・第1子、第2子 10,000円 ・第3子以降 15,000円 〇中学生 一律10,000円 〇所得制限額以上 一律 5,000円 〇所得上限額以上 支給なし |
〇3歳未満 ・第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 〇3歳~高校生年代まで ・第1子、第2子 10,000円 ・第3子以降 30,000円 |
多子加算カウント対象 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | 22歳に達する日以後の最初の3月31日まで |
支給月 |
年3回(6月・10月・2月)※各前月までの4か月分を支給 |
年6回(偶数月)※各前月までの2か月分を支給 |
ご提出いただくもの
制度改正に伴い、申請いただく必要のある方は下記⑴~⑶に該当される方です。
こちらの児童手当制度改正ご案内チラシ裏面(フローチャート) [PDFファイル/293KB]にて、申請が必要であるかをご自身でご確認いただけます。
申請忘れのないようお手続きをお願いいたします。
※申請が必要となる可能性のある方には令和6年9月27日(金曜日)付けでご案内通知を送付しております。
※必要である申請書類がない場合は下記ファイルよりダウンロード、印刷してご利用ください。(子育てゆめるん課窓口でのお渡しも可能です)
※支給対象となる児童が市外に居住している場合、通知が届かない可能性がございますのでご自身で申請いただく必要がございます。
※受給者が公務員となる場合は、所属庁へお問い合わせください。
※受給者が市外に居住している場合、居住地の自治体にお問い合わせください。
⑴現在、児童手当を受給されていない方
- 児童手当 認定請求書 [PDFファイル/192KB] /【記入例】児童手当 認定請求書 [PDFファイル/261KB]
- 振込を希望される金融機関の通帳またはキャッシュカード(申請者名義)
- 請求者(児童手当を受給される方)の保険証の写し(3歳未満の児童がおり、厚生年金に加入している方のみ)
場合により必要なもの
支給対象となる児童と受給者が別居している場合
※大学生年代の子のみ別居している場合は提出不要です。
※別居している児童のマイナンバーを必ず記入してください。
大学生年代のお子さんがおり、その子を含めて3人以上養育している場合
※児童手当 認定請求書の「(16)児童の姉兄等」で「監護相当の有無」及び「生計費負担の有無」がいずれも「有」の場合のみ添付が必要です。
⑵受給中の児童に加えて、高校生年代の児童も養育されている方
- 児童手当 額改定届 [PDFファイル/147KB] / 【記入例】児童手当 額改定届 [PDFファイル/171KB]
- 請求者(児童手当を受給される方)の保険証の写し(3歳未満の児童がおり、厚生年金に加入している方のみ)
場合により必要なもの
支給対象となる児童と受給者が別居している場合
※大学生年代の子のみ別居している場合は提出不要です。
※別居している児童のマイナンバーを必ず記入してください。
大学生年代のお子さんがおり、その子を含めて3人以上養育している場合
※児童手当 額改定届の「増額又は減額の原因となる児童の姉兄等」で「監護相当の有無」及び「生計費負担の有無」がいずれも「有」の場合のみ添付が必要です。
⑶受給中の児童に加えて、大学生年代の児童も養育されている方(大学生年代の児童も含めて3人以上の児童を養育されている方のみ)
※大学生年代のお子さんについて「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している」場合のみ提出が必要です。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
※これは制度改正後の初回支給である令和6年12月に支給ができる期限です。上記期限までに申請がない場合は、令和7年1月以降の支給となります。
※制度改正に係る申請の最終期限は令和7年3月31日です。最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分の手当に遡っての支給はできません。
申請の翌月分からの支給となりますので、お早めにお手続きくださいますようお願いいたします。
書類提出方法
- 郵送(返信用封筒をご利用ください。)
- 南あわじ市役所本館1階 子育てゆめるん課窓口まで持参
受付時間 平日 8時30分~17時15分(毎週木曜日19時まで)
※ご提出いただいた書類に不備等があった場合については、後日確認のためご連絡させていただきます。
※申請書類・記入方法など、ご質問については子育てゆめるん課までお願いいたします。