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児童手当の制度が一部変更になります。
児童手当の制度が一部変わります。
1.制度改正について
令和4年6月1日(10月支払い分)から児童手当の制度が一部変更になります。
※内閣府 厚生労働省のサイトはこちら↓↓↓
(https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/r030901/index.html<外部リンク>)
2.改正の内容について
(1) 現況届の提出が不要になります
現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(監護状況、生計関係など)を満たしているかどうかを確認するものです。
これまで現況届の提出を、児童手当等の全受給者の方にお願いしておりましたが、令和4年6月以降は原則不要となります。
※ただし以下に該当する方については、引き続き現況届の提出が必要です!!
現況届の提出が必要な方(令和4年6月~)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当等を受給している方
- 支給要件児童(中学校修了前の児童)の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、南あわじ市から提出の案内があった方 …など。
※該当する方については、6月に提出案内を送付いたしますので、期日までに提出ください。期日までの提出が確認できない場合は6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
(2) 特例給付の支給に係る「所得上限限度額」が新設されます
児童手当は、児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、これまでの「所得制限限度額」の上に「所得上限限度額」を新設し、所得が一定以上ある場合は児童手当等が支給されなくなります。
児童手当等の支給額
児童の年齢 | 児童手当 | 特例給付 |
---|---|---|
3歳未満 | 一律 15,000 円 | 一律 5,000 円 |
3歳~小学校修了前 |
10,000 円 (第3子以降は 15,000 円) |
一律 5,000 円 |
中学生 | 一律 10,000 円 | 一律 5,000 円 |
児童手当等の限度額
- 児童を養育している方の所得が、下記表の A(所得制限限度額)未満 … 児童手当
- 児童を養育している方の所得が、A 以上 B(所得上限限度額)未満 … 特例給付
- 児童を養育している方の所得が、B 以上 … 児童手当、特例給付ともに支給はありません。
A 所得制限限度額 | B 所得上限限度額【新設】 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数(カッコ内は例) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人(前年末に児童が生まれていない場合 等) | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人(児童1人の場合 等) | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となる。 ※「収入額の目安」は、給与収入のみでの計算で、あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認する。
3.よくある質問と回答
Q1 : 現況届が届きません。
A1: これまで、毎年6月に児童手当等受給者へ現況届を送付していましたが、令和4年6月から一部の人を除いて提出が不要となりました。提出が必要な方については、6月に南あわじ市から提出案内を送付いたしますので、期日までにご提出ください。
Q2 : 今回の改正は手当の何月分から変わりますか。
A2: 令和4年6月分(10月支払い分)から変更となります。児童手当等は原則、毎年6月・10月・2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
- 6月支給 … 2月・3月・4月・5月分
- 10月支給 … 6月・7月・8月・9月分
- 2月支給 … 10月・11月・12月・1月分
Q3 : 新設された所得上限限度額を下回った場合はどのような手続きが必要ですか。
A3: 改めて児童手当等の認定請求書を提出する必要があります。提出が確認できない場合は、再度支給することができないので、ご注意ください。
4.手続きの窓口等
南あわじ市役所総合窓口センター、または子育てゆめるん課窓口でお手続きください。
※受付時間 8時30分~17時15分(毎週木曜日19時まで受付)