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児童扶養手当
児童扶養手当とは
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、その児童を養育する方に支給されます。また、配偶者が重度の障害を持っている場合も支給されます。
対象となる方
次のいずれかに該当する児童を監護している方に支給されます。
【児童=18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(中度以上の障害を有する者は20歳未満)】
1.父母が婚姻を解消した児童
2.母または父が死亡した児童
3.母または父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
4.母または父の生死が明らかでない児童
5.母または父が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
6.母または父が1年以上遺棄している児童
7.母または父が1年以上拘禁されている児童
8.母が婚姻によらないで懐胎した児童
9.その他、上記に該当するか明らかでない児童
支給されない場合
以下の場合、手当は支給されません。
1.申請者または児童が日本に住んでいない。
2.児童が児童福祉施設に入所している、または里親に委託されている。
3.児童が父または母の配偶者(婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)に養育されている。※前項3の場合を除く
申請方法
申請先:南あわじ市役所本館1階 子育てゆめるん課
※原則として申請者本人が来庁のうえ、手続きを行ってください。
【必要なもの】
○戸籍謄本(申請者および児童のもの)
○申請者名義の預金通帳
○申請者の年金手帳
○健康保険証(申請者および児童のもの)
○同居家族全員の個人番号がわかるもの
○その他、状況に応じて他の書類の提出をお願いすることがあります。
※注意
・原則、書類がすべてそろってからの受付となります。
・申請の翌月から支給開始となります。原則として、さかのぼっての支給はできません。
・児童や申請者が公的年金等(遺族年金、障害年金等)を受けることができる場合、児童が公的年金の加算対象になっている場合は、手当の全部または一部が支給されなくなります。
別表 父または母が政令で定める程度の障害の状態について
(1)両眼の視力の和が0.03以下のもの
(2)両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4)両上肢のすべての指を欠くもの
(5)両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
(6)両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(7)両下肢を足関節以上で欠くもの
(8)体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
(9)前各号に揚げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
(10)精神に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの
(11)傷病がなおらないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
所得制限
受給者本人と扶養義務者の前年分所得が所得制限限度額以上あるときは、手当の一部または全部が支給されません。
なお、受給者が養育費を受け取っている場合は、8割が所得として算入されます。
【所得の計算方法】
所得額=(年間収入金額-給与所得控除額等)+「養育費の8割」-80,000円-諸控除
扶養親族等の数 |
受給者本人の所得制限限度額 |
扶養義務者等の所得制限限度額 |
|
---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,210,000円 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
※扶養義務者とは、受給者と同居している直系血族もしくは兄弟姉妹のことです。住民票上は世帯分離をしていても、同じ家に住んでいれば同居となります。
支給月額
所得制限により、次のいずれかの額となります(令和7年4月分~)。
区分 |
児童1人 |
児童2人 |
児童3人 |
|
---|---|---|---|---|
手当月額 |
全部支給 |
46,690円 |
57,720円 |
68,750円 |
一部支給 |
46,680円 ~ 11,010円 |
57,700円 ~ 16,530円 |
68,720円 ~ 22,050円 |
支給日
支払いは年6回、2ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振込まれます。
支給日 |
支給対象月 |
---|---|
1月10日 | 11月、12月 |
3月10日 | 1月、2月 |
5月10日 | 3月、4月 |
7月10日 | 5月、6月 |
9月10日 | 7月、8月 |
11月10日 | 9月、10月 |
※支給日が土日祝の場合は、その直前の平日に支払いとなります。
申請後の手続き
○毎年8月に現況届を提出していただき、受給者本人と扶養義務者の所得を確認します。
○手当を受け始めて5年または支給要件に該当して7年が経過すると、現況届時に別途届出をしていただく必要があります。対象者には案内します。
○下記のような場合は届出が必要です。子育てゆめるん課でお手続きください。
<資格がなくなる場合>
〇結婚したとき。(パートナーと同居している場合や、頻繁な訪問・生計費の補助がある場合も同様です)
〇児童を養育、監護しなくなったとき。
〇児童が児童福祉施設などに入所したとき、また、里親に預けられたとき。
〇公的年金を受けることができるようになったとき。
〇その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき。
<その他届出が必要な場合>
〇住所や振込先、受給者または児童の氏名を変更したとき。
〇児童と別居したとき。
〇同居家族(世帯分離している方も含む)に変更があったとき。
〇自身や扶養義務者の所得が変更されたとき。
※住民票上世帯分離をしていても、児童扶養手当では同居となります。扶養義務者の所得が限度額を超える場合は手当が支給停止になりますので、必ず届け出てください。
※注意:届出が遅れると、すでに支払った手当の返還が必要になることがあります。届出が必要かわからないときは、子育てゆめるん課までご相談ください