区分
国指定
分類
有形文化財
種別
建造物
指定年月日
平成23年1月26日
所有者及び管理者
個人
所在地
南あわじ市倭文長田
時代または年代
明治時代【明治21年(1888)】
内容
主屋西側
に
便所
を
介
して
建
ち、
桁行
9.8メートル、
梁間
8.0メートル、
平屋建
、
寄棟造本瓦葺
です。
八畳二室
の
南北
に
畳縁
(注1)を
配
し、
周囲
に
濡縁
(注2)があります。
西側
の
主室
は
床
と
棚
を
備
え、
正面濡縁
は
池
に
張
り
出
して
洋風
の
手摺
を
付
けています、
開放的
なつくりの
接客施設
です。
注1
畳縁
…
畳
の
長
い
辺
に
付
けられた
布
のこと。
畳表
の
角
の
摩耗
を
防
ぐため、また
畳
を
敷
き
合
わせる
際
にできる
隙間
をしめる
役割
がある。
注2
濡縁
…
外側
に
雨戸
のない
縁側
。
常
に
雨露
にさらされるのでこの
名
がある。