区分
国指定
分類
有形文化財
種別
彫刻
指定年月日
明治34年8月2日
所有者及び管理者
国分寺
所在地
南あわじ市八木国分331
時代または年代
南北朝時代【暦応3年(1340)】
内容
この
像
は、
国分寺
の
本尊
で
像内
に
書
かれている
墨書
から
暦応
3
年
(1340)に
造
られたことがわかっており、
明治
34
年
(1901)8
月
2日
に
国宝
に
指定
され、
現在
は
国
の
重要文化財
に
指定
されています。
国分寺
は、
奈良時代
に
聖武天皇
の
詔勅
(注1)によって、
国
ごとに
建
てられた
寺
で、
丈六
(注2)の
釈迦如来像
を
本尊
とし、
脇侍
2
体
を
造
り、
大般若経
1
部
を
写
すことを
命
じたことに
始
まります。
この
像
は、
堂々
たる
風姿
をもち、
国分寺
の
本尊
にふさわしい
造形
をなしています。
寄木造
り(注3)。
注1
詔勅
…
天皇
の
意思
を
表示
する
文書
の
総称
。
注2
丈六
… 1
丈
6
尺
《
釈迦
の
身長
が1
丈
6
尺
(
約
485cm)あったというところから》。また、その
高
さの
仏像
。
坐像
の
場合
は
半分
の8
尺
に
造
るが、それも
丈六
といい、
丈六
より
大
きいものを
大仏
という。
注3
寄木造
り…
頭部
・
胴体部
の
基本部
を
二材
以上
の
木
を
寄
せ
合
わせて
造
るもの。