区分
市指定
分類
有形文化財
種別
考古資料
指定年月日
令和4年(2022年)2月28日
所有者及び管理者
南あわじ市
所在地
南あわじ市神代国衙1100
時代または年代
弥生時代
備考
破片数:25点
大きさ:長さ0.34~9.35センチ、幅0.3~3.38センチ
材質:青銅
内容
幡多遺跡行当地地区(注1)の土坑(長径150cm・短径90cm)から、近畿型銅戈(注2)の破片25点が出土しました。
破片の部位から、5本分の銅戈の破片であることがわかりました。
これまでに確認されている近畿型銅戈と比べて、幡多銅戈は構造や文様の省略化がさらに進んでおり、土器片とともに出土したことから埋められた時期がわかります。また、銅戈片には鋳造時にできるはみ出しが全くないことから、これらは完成品であり、鋳造した時の破損ではないことがわかります。これまで青銅製祭器は丁寧な扱いを受けていたことがわかっていますが、幡多銅戈は“破壊”という行為を受けており、青銅を使った祭祀の終わり方や儀式の変化など、弥生時代の祭祀研究に重要な資料となります。
注1 幡多遺跡行当地地区…弥生時代中期の遺跡。池に接する調査区からは、普段使いではない大型の壺がそこで壊されたような状態で出土し、なんらかのマツリを行っていたと考えられる。
注2 近畿型銅戈…銅戈は中国を起源とする青銅製武器である。九州では武器としての機能を持ち、墓に副葬されていたが、近畿で出土する銅戈は、武器としての機能はなく、九州とは異なる文様で、墓からは出土しない。大阪湾沿岸で出土していたため、大阪湾型銅戈と呼ばれていたが、近年は、西は鳥取県、東は長野県からも出土するため、近畿型銅戈と改められた。