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「投票所入場券」は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の確認をスムーズに行うために送付するもので、投票用紙の引き換え券ではありません。したがって、選挙人名簿に登録されていれば、「投票所入場券」が届いていない場合や紛失した場合でも投票できますので、投票所の係員にお申し出ください。
投票所では、投票所に来られた人が選挙人名簿抄本に登録されているか確認をしたあとに投票していただきますが、この選挙人名簿抄本は、投票所の区域ごとに作られ、投開票日当日の投票所には、その投票所の区域にかかる分だけを備えつけています。このため、投票は本人確認することができる決められた投票所でしか行うことはできません。
なお、「投票所入場券」の裏面に記載している期日前投票所については、対象の選挙に投票できる方であれば、期日前投票所の開設期間中、どの期日前投票所でも投票をしていただくことが可能です。
投票は、本人が投票所に直接出向いて行うことが原則であり、家族の方が本人の代わりに投票することはできません。
幼児や補助者、介護者などは、選挙人と同伴して投票所に入場することができますが、投票用紙に代筆することは、たとえ家族の方でもできません。身体の故障や読み書きが不自由で、本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助(代筆)する代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員にお申し出下さい。
投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の公(告)示日の翌日から投票日の前日までの毎日午前8時30分から午後8時まで、選挙ごとに定められる場所(期日前投票所)で期日前投票ができます。
ただし、投票所によっては開始時間を遅くしたり、終了時間を早めたりしている場合がありますので、選挙の際は事前にご確認いただきますようお願いいたします。
特にお持ちいただくものはありませんが、「投票所入場券」をお持ちいただくと、選挙人名簿の確認をスムーズに行うことができます。
なお、「投票所入場券」が届いていない場合や、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録され、選挙権があることの確認ができれば、投票していただけます。
投票所の受付で、宣誓書に、氏名、住所等をご記入いただきますが、それ以外は、選挙当日の投票所における投票と同じです。
なお、「投票所入場券」の裏面が宣誓書としていますので、予めご記入いただき、期日前投票所にお持ちいただくと、スムーズに受付を行うことができます。
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者厚生援護施設等に入院・入所されている方は、その施設で不在者投票により投票していただけます。
詳しくは、こちら(病院、老人ホーム等の施設での不在者投票)をご覧下さい。
仕事や旅行などで、本来お住まいの市町村(選挙人名簿登録地)以外に滞在しており、投票所で投票ができない見込みの場合は、不在者投票により投票していただけます。
詳しくは、こちら(滞在地(市外)での不在者投票)をご覧下さい。
不在者投票をする際には、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に「請求書」を提出することが必要ですが、その提出方法は、公職選挙法施行令において、直接または郵便等により行うよう定められています。郵便等には、Fax、電子メール、電話を含めないため、これらにより不在者投票の請求をすることはできません。
なお、本市では、選挙人名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会における不在者投票のため、オンライン(マイナポータル)による請求に対応しております。詳しくは、こちら(滞在地(市外)での不在者投票)をご覧下さい。
請求書の紙の様式は、選挙管理委員会事務局にあります。必要な場合は、当事務局にお問い合わせください。
データは、ホームページ上に掲載しています。次のリンク先に掲載しているデータをご利用ください。
「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「介護保険被保険者証」をお持ちの方で、その障害等の程度が一定の要件に該当する方は、自宅等から郵便等による不在者投票ができます。なお、この制度を利用するためには、あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請を行い、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
また、郵便等投票証明書の交付を受けている方の中で、投票用紙に自書できないとして一定の要件に該当する方は、あらかじめ届け出ることにより、代理の方に投票用紙を記載させることができます。
詳しくは、こちら(郵便等による不在者投票)をご覧下さい。