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郵便等による不在者投票

印刷用ページを表示する更新日:2010年6月18日更新 <外部リンク>

郵便等による不在者投票

1.郵便等による不在者投票って何?

  身体に一定の障がいを有する方が、自宅等において投票用紙に候補者の氏名または政党名を記載して、これを郵便等によって選挙管理委員会に送付する制度です。

 尚、「郵便等」とは

  • 郵便事業株式会社による郵便
  • 民間事業者による信書の送達に関する法律に規定されている一般信書郵便事業者、特定信書便事業者、外国便信書事業者による信書便

 の2種類のことをいいます。したがって、Fax、電子メール等は「郵便等」に含まれませんので、ご注意ください。

  

2.郵便等による不在者投票ができる方

身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証をお持ちで、次のような障がいのある方は、郵便等による不在者投票をすることができます。
郵便等による不在者投票を希望される方は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
投票用紙等を請求できるのは、選挙の期日前4日までですので、早めの手続が必要となります。

手帳等の種類

障害の種別等

障害の程度

身体障害者手帳をお持ちの方 両下肢、体幹または移動機能の障害 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸または小腸の障害
1級または3級
免疫、肝臓の障害 1級から3級
戦傷病者手帳をお持ちの方 両下肢または体幹の障害 特別項症から
第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸または肝臓の障害
特別項症から
第3項症まで
介護保険の被保険者証をお持ちの方 要介護状態区分が「要介護5」の方

 ※郵便等投票証明書の有効期限は交付の日から7年間有効です。

代理記載による郵便等の不在者投票ができる方

 郵便等による不在者投票ができる方で、かつ、自ら投票の記載ができない者として次の障がいのある方は、代理記載人1人(選挙権を有する人)を指定した「郵便等投票証明書」の交付を受けて郵便(在宅)により代理記載の不在者投票ができます。

手帳等の種類

障害の種別等

障害の程度

身体障害者手帳をお持ちの方 上肢または視覚の障害 1級
戦傷病者手帳をお持ちの方 上肢または視覚の障害 特別項症から第2項症まで

※郵便等投票証明書の有効期限は交付の日から7年間有効です。

3.手続きの方法

「郵便等投票証明書」の交付申請

 投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を選挙管理委員会に申請します。

 申請に際し、申請書の提出と身体障害者手帳または戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証の提示(コピー不可)をする必要があります。(詳細は、選挙管理委員会へ問い合わせてください。)

投票の手続き

  1. 選挙が行われるごとに、事前に「投票用紙等請求書」など、投票用紙等を請求するために必要な書類を送付します。
  2. 投票を希望する場合は必要事項を記載し(本人氏名欄は必ず本人が署名します。代理記載による郵便等投票証明書をお持ちの方はこの限りではありません。)「郵便等投票証明書」を添えて、同封の返信用封筒にて市選挙管理委員会へ送付します。
  3. 南あわじ市選挙管理委員会から、投票用紙等とお預かりした「郵便等投票証明書」を郵送等もって送付します。
  4. 在宅による投票を行い、同封の返信用封筒にて市選挙管理委員会へ投票用紙等を郵送等をもって返送します。