軽自動車税
印刷用ページを表示する更新日:2017年4月1日更新
課税対象
毎年4月1日現在、市内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。
納税方法
市役所から届いた納税通知書で、納期内に納めてください。〔納期:5月〕
※年度途中で廃車しても、税金の払い戻しはありません。
軽自動車税の税額
税額一覧表
1.原付、小型特殊自動車及び125ccを超えるバイク
税 額 | ||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50ccを超え90cc以下 | 2,000円 | |
90ccを超え125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー(50cc以下) | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | |
二輪小型自動車(250ccを超えるバイク) | 6,000円 | |
軽自動車二輪(125ccを超え250cc以下)、ボートトレーラ | 3,600円 |
2.軽自動車(四輪以上及び三輪)
軽自動車税の税制改正についてをご覧ください。
軽自動車等の登録・廃車手続き
軽自動車などの取得、廃車、譲渡等した場合は手続きが必要です。下記までお問い合わせください。
車種 | 届出窓口 |
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税務課(本館1階) 問い合わせ | |
軽自動車(660ccまで) 125ccを超えるバイク | 南あわじ自家用自動車協会 問い合わせ |