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屋外広告物に関すること

印刷用ページを表示する更新日:2019年12月1日更新 <外部リンク>

屋外広告物を掲出するとき(屋外広告物許可等申請)

 南あわじ市では、兵庫県屋外広告物条例(平成4年3月27日施行)に基づいて、屋外広告物の規制を行っています。
 屋外広告物を掲出する場合には、規制対象外の地域に掲出する広告物や一部の適用除外広告物を除き、市長の許可が必要です。

対象となる屋外広告物とは?

  • 常時または一定期間継続して表示するもの
  • 屋外で表示するもの
  • 公衆に表示するもの
  • 看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物などの工作物を利用して表示するもの

 このため、4条件に該当すれば、商業広告だけでなく、営利を目的としないものも規制の対象となります。

 また、文字だけでなく、絵、写真、商標、シンボルマークなど一定の観念、イメージなどを表示しているものも、屋外広告物に含まれます。設置場所についても自己所有・管理地についても対象となります。

 なお、下記の許可受けることなく、全地域で表示・設置できるものの基準を満たす場合については許可申請の申請は必要ありません。

許可を受けることなく、全地域で表示・設置できるものの基準

 
区分 第1種禁止地域 第3種禁止地域 許可地域

表示面積の合計 5平方メートル以下 10平方メートル以下
数量 3枚以下 ※敷地内建植えは2基まで
表示・設置できるもの 「禁止地域等における適用除外の許可基準」に定める自家用広告物の基準に適合したもの 「許可地域等における許可の基準」に適合したもの

表示面積の合計 5平方メートル以下 10平方メートル以下
数量 2枚以下 3枚以下
敷地内建植え広告物の地上からの高さ 5m以下 10m以下
表示・設置箇所の制限

(1)屋上への表示・設置禁止

(2)壁面からの突出禁止

色彩

(1)彩度10以上の色数は2色以下

(2)彩度10以上の色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2以下(色数が3色以下の場合除く)

その他の表示方法

(1)ネオンサイン等の使用禁止

(2)光源の点滅の禁止

(1)ネオン管の露出しているネオンサインまたはLEDサインの使用禁止

(2)光源の点滅が急速なものの使用禁止

表示・設置できるもの 「許可地域等における許可の基準」に適合したもの

 ※自家用広告物・・・自家用屋外広告物とは、自己の氏名、名称、店名若しくは商標または自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所または事業所、営業所若しくは作業場に表示し、または設置する広告物

 ※管理用広告物・・・掲出場所の管理を目的として掲出する広告物で、自己の店名等を記載しておらず、自家用広告物に該当しないもの

許可地域・禁止地域等における許可の基準について

 許可申請を要する屋外広告物については、設置する地域毎に許可の基準が設けられておりますので、設置する地域毎の基準の範囲内で設置を行ってください。許可の基準を満たさない場合は設置が出来ません。

許可地域等における許可の基準

禁止地域等における適用除外の基準

設置場所の地域種別について(地域種別の概要図)<外部リンク> ※兵庫県HP 下段関連資料内参照

手続き内容

  • 提出書類等
    屋外広告物許可等申請書及び必要に応じた添付書類
  • 提出部数
    正本・副本を各1部、添付書類各2部
  • 提出先(郵送可)
    南あわじ市建設課(南あわじ市市善光寺22番1 南あわじ市役所2階)
  • 提出期間と申請期日
    広告物設置前(許可更新については許可期間終了前)

関連する申請書

 「正本」「副本」各々に、別紙と添付図書を付けて提出してください。(別紙は2部必要です

その他関連申請書

 ※屋外広告物の設置は屋外広告業の登録<外部リンク>が必要です。新規申請の際は必ず登録番号の記載をお願いします。

その他参考

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