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許可地域等における許可の基準
屋外広告物を表示・設置したい方へ
許可地域等における許可の基準(屋外広告物許可等申請)
【共通基準】すべての屋外広告物に適用される基準
南あわじ市には用途地域及び景観地区はございませんが、周囲の景観と調和したものとすること。
高さが15mを超える建築物に表示・設置する屋外広告物の総表示面積は、一建築物の壁面合計面積の2分の1を超えないこと
【地域種別】設置したい場所が「許可地域等」か「禁止地域等」を確認
【個別基準】屋外広告物の形態やその目的に応じて適用される基準
屋外広告物の高さ | 地上から設置する箇所までの高さの1/2以下かつ5m以下 |
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地上からの高さ | 47m以下 |
表示・設置場所 | 木造建築物の屋上への表示・設置禁止 |
表示方法 |
・建築物の壁面の延長面からの突出禁止 ・支柱や骨組みをルーバーなどにより遮蔽すること ・ネオン管の露出しているネオンサインまたはLEDサインの使用 ・光源の点滅が急速なものの禁止 |
表示面積の合計 | 壁面の1/5以下(LEDサインを使用する場合は、その表示面積に4を乗じて得た面積が壁面の1/5以下) |
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地上からの高さ | 47m以下 |
その他の表示方法 |
・広告幕の規格は長さ15m以下、幅1.5m以下とすること ・壁面の外郭線からの突出禁止 ・窓、開口部をふさがないこと(広告幕を除く) ・意匠が同一のものは、1壁面に1個(枚) |
建築物からの出幅 | 建築物から1.5m以下、道路境界から1m以下 |
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地上からの高さ | 47m |
道路面からの高さ | 4.5m以上(歩道上2.5m以上) |
その他の表示方法 |
・壁面の上端を超える突出禁止 ・表示面以外の面は、金属等で被覆し、露出させないこと ・交通信号機から10m以内でのネオン管の露出しているネオンサインまたはLEDサインの使用、光源の点滅の禁止 |
表示面積 | 広告板 | 1方向の表示面の面積20平方メートル以下、表示面積40平方メートル以下 (LEDサインを使用する場合、1方向の表示面積5平方メートル以下、表示面積10平方メートル以下) |
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広告塔 | それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計30平方メートル以下、表示面積60平方メートル以下(LEDサインを使用する場合、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計7.5平方メートル以下、表示面積15平方メートル以下) | |
数量 | 2基以下 | |
地上からの高さ | 15m以下(LEDサイン使用する場合10m以下、LEDサインを使用し交通信号機からの距離50m以下の場合5m以下) | |
その他の表示方法 |
地上からの高さが5mを超える場合は、ネオン管の露出しているネオンサインまたはLEDサインの使用・光源が急速なものの禁止 |
表示面積 | 広告板 |
1方向の表示面の面積10平方メートル以下(路端距離100m以上のものは20平方メートル以下) 表示面積20平方メートル以下(路端距離100m以上のものは40平方メートル以下) |
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広告塔 |
それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計15平方メートル以下(路端距離100m以上のものは30平方メートル以下) 表示面積30平方メートル以下(路端距離100m以上のものは60平方メートル以下) |
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地上からの高さ |
・広告板 5m以下 ・広告塔 10m |
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相互距離 | 5m以上(路端距離100m以上のものは100m以上) | |
表示・設置場所 |
交通信号機・踏切からの距離5m以上(案内図板以外) |
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色彩 | 彩度10以上の色数は2色以下(案内図板以外) | |
その他の表示方法 | ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止 |
区分 | 電柱を利用するもの | 街灯を利用するもの |
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規格 1方向の表示面の面積 |
・突出するもの 縦1.2m以下、横0.45m以下 ・巻き付けるもの 縦1.5m以下、表示面積0.5平方メートル以下 |
0.2平方メートル以下 |
数量 | 電柱1本につき、突出するもの、巻き付けるもの各1個 | 街灯1本につき、突出するもの1個 |
道路面からの高さ |
・突出するもの 4.5m以下(歩道上2.5m以下) ・巻き付けるもの 1.2m以下 |
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表示・設置場所 | 交通信号機からの距離5m以上 | |
色彩 |
・彩度10以上の色数は2色以下 ・地色への彩度10以上の色の使用禁止 |
・彩度10以上の色数は2色以下 ・地色への彩度10以上の色の使用禁止(色数2色以下の場合を除く) |
その他の表示方法 |
<突出するものにのみ適用> ・設置する方向が歩道側の区別のある道路にあっては歩道側、その他の道路にあっては路肩側とすること ・電柱から垂直に0.15m話離して上下端を塗装した帯鉄で塗装すること |
・商店街、自治会等が商店街名、町名等を表示するためのものとすること ・同一商店街に表示・設置するものにあっては、規格を統一すること ・厚さ0.15m以下の板状または箱状の燃えにくい構造とすること |
区分 | バス停留所標識を利用するもの | 消火栓標識を利用するもの |
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規格 1方向の表示面の面積 |
表示板の表示面の面積の1/3以下 | 縦0.4m以下、横0.8m以下 |
数量 | 1個 | 標識1本につき、突出するもの1個 |
道路面からの高さ | ─ | 4.5m以上(歩道上2.5m以上) |
表示・設置場所 | ─ | 交通信号機からの距離5m以上 |
色彩 |
・彩度10以上の色数は2色以下 ・地色への彩度10以上の色の使用禁止(色数が2色以下の場合を除く) |
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その他の表示方法 | 車両の進行方向から展望出来ない面に表示すること | ─ |
(8)アーチ、アーケードを利用するもの
・商店街、自治会等が商店街名、町名等を表示するためのものとすること
・ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止
宣伝車 | 消防自動車または救急自動車と紛らわしくないものとすること |
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路線バス | 表示面積は、側部にあっては1側部につき3平方メートル以下、後部にあっては1平方メートル以下とし、前部には表示しないこと。 |
1.表示面積の合計は、表示・設置される垣または堀の面の面積の4分の1以下とすること | |
2.2個以下とすること | |
3.垣または堀の外郭線から突出させないこと |
横断幕にあっては、道路面からの高さが4.5m以上であること |
幅1.5m以下、高さ15m以下の網に布片等で表示し、かつ主網に十分緊結すること |
1.表示面積は2平方メートル以下とすること | |
2.道路の路肩から5m以内の場所に設置する |
道路上に設置しないこと |
その他参考
- 兵庫県屋外広告物条例<外部リンク>(兵庫県ホームページ)