ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 組織で探す > 都市政策課 > 許可地域等における許可の基準

本文

許可地域等における許可の基準

印刷用ページを表示する更新日:2018年10月1日更新 <外部リンク>

屋外広告物を表示・設置したい方へ

許可地域等における許可の基準(屋外広告物許可等申請)

【共通基準】すべての屋外広告物に適用される基準

 南あわじ市には用途地域及び景観地区はございませんが、周囲の景観と調和したものとすること。

 高さが15mを超える建築物に表示・設置する屋外広告物の総表示面積は、一建築物の壁面合計面積の2分の1を超えないこと

【地域種別】設置したい場所が「許可地域等」か「禁止地域等」を確認

【個別基準】屋外広告物の形態やその目的に応じて適用される基準

(1)屋上を使用するもの

 屋外広告物の高さ 地上から設置する箇所までの高さの1/2以下かつ5m以下
地上からの高さ 47m以下
表示・設置場所 木造建築物の屋上への表示・設置禁止
表示方法

・建築物の壁面の延長面からの突出禁止

・支柱や骨組みをルーバーなどにより遮蔽すること

・ネオン管の露出しているネオンサインまたはLEDサインの使用

・光源の点滅が急速なものの禁止

(2)壁面を利用するもの

表示面積の合計 壁面の1/5以下(LEDサインを使用する場合は、その表示面積に4を乗じて得た面積が壁面の1/5以下)
地上からの高さ 47m以下
その他の表示方法

・広告幕の規格は長さ15m以下、幅1.5m以下とすること

・壁面の外郭線からの突出禁止

・窓、開口部をふさがないこと(広告幕を除く)

・意匠が同一のものは、1壁面に1個(枚)

(3)壁面より突出するもの

建築物からの出幅 建築物から1.5m以下、道路境界から1m以下
地上からの高さ 47m
道路面からの高さ 4.5m以上(歩道上2.5m以上)
その他の表示方法

・壁面の上端を超える突出禁止

・表示面以外の面は、金属等で被覆し、露出させないこと

・交通信号機から10m以内でのネオン管の露出しているネオンサインまたはLEDサインの使用、光源の点滅の禁止

(4)自己の敷地に建植するもの

表示面積 広告板 1方向の表示面の面積20平方メートル以下、表示面積40平方メートル以下 (LEDサインを使用する場合、1方向の表示面積5平方メートル以下、表示面積10平方メートル以下)
広告塔 それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計30平方メートル以下、表示面積60平方メートル以下(LEDサインを使用する場合、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計7.5平方メートル以下、表示面積15平方メートル以下)
数量 2基以下
地上からの高さ 15m以下(LEDサイン使用する場合10m以下、LEDサインを使用し交通信号機からの距離50m以下の場合5m以下)
その他の表示方法

地上からの高さが5mを超える場合は、ネオン管の露出しているネオンサインまたはLEDサインの使用・光源が急速なものの禁止

(5)自己敷地外に建植えする一般的なもの(野立広告物)※許可地域のみ

表示面積 広告板

1方向の表示面の面積10平方メートル以下(路端距離100m以上のものは20平方メートル以下)

表示面積20平方メートル以下(路端距離100m以上のものは40平方メートル以下)

広告塔

それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計15平方メートル以下(路端距離100m以上のものは30平方メートル以下)

表示面積30平方メートル以下(路端距離100m以上のものは60平方メートル以下)

地上からの高さ

・広告板 5m以下

・広告塔 10m

相互距離 5m以上(路端距離100m以上のものは100m以上)
表示・設置場所

交通信号機・踏切からの距離5m以上(案内図板以外)

色彩 彩度10以上の色数は2色以下(案内図板以外)
その他の表示方法 ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止

(6)電柱、街灯を利用するもの

区分 電柱を利用するもの 街灯を利用するもの

規格

1方向の表示面の面積

・突出するもの 縦1.2m以下、横0.45m以下

・巻き付けるもの 縦1.5m以下、表示面積0.5平方メートル以下

0.2平方メートル以下
数量 電柱1本につき、突出するもの、巻き付けるもの各1個 街灯1本につき、突出するもの1個
道路面からの高さ

・突出するもの 4.5m以下(歩道上2.5m以下)

・巻き付けるもの 1.2m以下

表示・設置場所 交通信号機からの距離5m以上
色彩

・彩度10以上の色数は2色以下

・地色への彩度10以上の色の使用禁止

・彩度10以上の色数は2色以下

・地色への彩度10以上の色の使用禁止(色数2色以下の場合を除く)

その他の表示方法

<突出するものにのみ適用>

・設置する方向が歩道側の区別のある道路にあっては歩道側、その他の道路にあっては路肩側とすること

・電柱から垂直に0.15m話離して上下端を塗装した帯鉄で塗装すること

・商店街、自治会等が商店街名、町名等を表示するためのものとすること

・同一商店街に表示・設置するものにあっては、規格を統一すること

・厚さ0.15m以下の板状または箱状の燃えにくい構造とすること

(7)バス停留所標識、消火栓標識を利用するもの

区分 バス停留所標識を利用するもの 消火栓標識を利用するもの

規格

1方向の表示面の面積

表示板の表示面の面積の1/3以下 縦0.4m以下、横0.8m以下
数量 1個 標識1本につき、突出するもの1個
道路面からの高さ 4.5m以上(歩道上2.5m以上)
表示・設置場所 交通信号機からの距離5m以上
色彩

・彩度10以上の色数は2色以下

・地色への彩度10以上の色の使用禁止(色数が2色以下の場合を除く)

その他の表示方法 車両の進行方向から展望出来ない面に表示すること

(8)アーチ、アーケードを利用するもの

区分 アーチを利用するもの アーケードを利用するもの(一時的なものを除く)
1方向の表示面の面積 0.5平方メートル以下
数量 表示・設置しようとする者1人につき1個とすること
道路面からの高さ 4.5m以上(歩道上2.5m以上)
その他の表示方法

・商店街、自治会等が商店街名、町名等を表示するためのものとすること

・ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止

 

(9)自動車に表示するもの

宣伝車 消防自動車または救急自動車と紛らわしくないものとすること
路線バス 表示面積は、側部にあっては1側部につき3平方メートル以下、後部にあっては1平方メートル以下とし、前部には表示しないこと。

(10)垣、堀を利用するもの

 1.表示面積の合計は、表示・設置される垣または堀の面の面積の4分の1以下とすること
 2.2個以下とすること
 3.垣または堀の外郭線から突出させないこと

(11)広告幕(壁面を利用するものを除く)

 横断幕にあっては、道路面からの高さが4.5m以上であること

(12)アドバルーン

 幅1.5m以下、高さ15m以下の網に布片等で表示し、かつ主網に十分緊結すること

(13)広告旗

 1.表示面積は2平方メートル以下とすること
 2.道路の路肩から5m以内の場所に設置する

(14)置看板

 道路上に設置しないこと

その他参考