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禁止地域等における適用除外の基準
屋外広告物を表示・設置したい方へ
禁止地域等における適用除外の基準(屋外広告物許可等申請)
本基準については、掲出不可の禁止地域において以下の適用除外を満たすものについては掲出が可能となるものである。
ただし、下記の基準を満たすものについても許可申請を要するため、屋外広告物許可申請を行ってください。
区 分 | 第1種禁止地域等 | 第3種禁止地域等 | |
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自 家 用 広 告 物 |
1事業所当たりの表示面積の合計 |
10平方メートル以下(自己の氏名、店名等以下の表示は5平方メートル以下) |
30平方メートル以下(自己の氏名、店名等以外の表示は15平方メートル以下) |
数 量 | 3枚(基、個)以下 | 5枚(基、個)以下 | |
敷地内建植え広告物の地上からの高さ | 5m以下 | 10m以下 | |
表示・設置箇所の制限 |
・屋上への表示・設置禁止 ・壁面からの突出禁止 |
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色 彩 |
・彩度10以上の色数は2色以下 ・彩度10以上の色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2以下(色数が3色以下の場合を除く) |
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その他の表示方法 |
・ネオンサイン等の使用禁止 ・光源の点滅の禁止 |
・ネオン管の露出しているネオンサインまたはLEDサインの使用禁止 ・光源の点滅が急速なものの禁止 |
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表示・設置できるも の |
区 分 | 第1種禁止地域等 | 第3種禁止地域等 | ||
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道 標 ・ 案 内 図 板 等
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1事業所当たりの表示面積の合計(広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計) |
・道標 1平方メートル以下 ・案内図板 3平方メートル以下 ・説明板 2平方メートル以下 ・その他 3平方メートル以下 |
・道標 2平方メートル以下 ・案内図板 6平方メートル以下 ・説明板 4平方メートル以下 ・その他 6平方メートル以下 |
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自 己 敷 地 外 建 植 え に 適 用 |
地上からの高さ | 3m以下 | 3m以下(土地の状況等により、市長が特にやむを得ないと認める場合は5m以下) | |
相互距離 | 5m以上 | |||
色 彩 (案内図板以外のもの) |
・彩度10以上の色数は2色以下 ・彩度10以上の色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2以下(色数が2色以下の場合を除く) |
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その他の表示方法 |
・交通信号機からの距離5m以上 ・寄贈者名等表示部分の表示面の面積に対する割合1/5以下 ・ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止 |
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表示・設置できるもの |
区 分 | 第1種禁止地域等 | 第3種禁止地域等 | ||
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案 内 誘 導 広 告 物
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包括的基準 |
・この施設等への案内誘導が特に必要と認められる場合に限る ・位置、形状、面積、材料、色彩、意匠等を周囲の景観と調和したものとすること |
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自 己 敷 地 外 建 植 え に 適 用 |
1方向の表示面の面積(広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計) |
・2平方メートル以下(集合案内誘導広告物以外) ・集合誘導案内誘導広告物にあっては、1方向の表示面の面積の合計8平方メートル以下、一つの施設等への案内誘導に係るものの一方向の表示面の面積1平方メートル以下 |
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横の長さ | 2m以下 | |||
地上からの高さ | 3m以下(土地の状況等により、市長が特にやむを得ないと認める場合または集合案内誘導広告物にあっては5m以下) | |||
誘導距離 | 案内誘導しようとする施設等から10km以下 | |||
相互距離 | 5m以上 | |||
表示・設置場所 | 交通信号機からの距離5m以上 | |||
色 彩 |
・彩度10以上の色数は2色以下 ・彩度10以上の色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2以下(色数が2色以下の場合を除く) |
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その他の表示方法 |
・名称、事業内容、方向、距離等案内誘導のために必要な最小限の事項を表示すること ・方向、距離等の誘導に係る表示部分の表示面の面積に対する割合1/4以上 ・ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止 ・集合案内誘導広告物にあっては、形状、面積、材料、色彩、意匠等を原則として統一すること |
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表示・設置できるもの | 「許可地域等における許可の基準」に適合したもの |
その他参考
- 兵庫県屋外広告物条例<外部リンク>(兵庫県ホームページ)