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地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)について

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月9日更新 <外部リンク>

南あわじ市の特例割合について

 地方税法に規定する固定資産税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で地方自治体が特例割合を条例で定めることができる仕組みとして「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されています。
 南あわじ市では、南あわじ市税条例附則第10条の2において固定資産税に係る特例割合を次の表のとおり指定しています。

わがまち特例一覧(令和6年4月1日時点)

 
項目番号 項目
(対象資産)

取得時期​

対象となる
具体的な
資産の例
根拠法令
・条項
必要書類

適用期間​

本市適用特例率
1 公害防止用設備に係る課税標準の特例措置
(償却資産)
汚水又は廃液処理施設

令和6年4月1日~
令和8年3月31日

沈殿又は浮上装、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置等
※設備更新は対象外
・地方税法附則第15条第2項第1号
・南あわじ市税条例附則第10条の2第1項
・特定施設設置届書又は特定施設の構造等変更届出書に係る受理書(写し)
・設置時期や金額がわかる書類(写し)

期限なし

1/2
2 下水道除害施設

令和6年4月1日~
令和8年3月31日

沈殿又は浮上装、汚泥処理装置、濾過装置、中和装置等
※設備更新は対象外
・地方税法附則第15条第2項第5号
・南あわじ市税条例附則第10条の2第2項
・排水設備(除外施設)の工事概要がわかる書類(写し)
・設置時期や金額がわかる書類(写し)

期限なし

4/5
3 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備に係る課税標準の特例措置
(償却資産)
太陽光
発電設備
(千kw
未満)

令和6年4月1日~
令和8年3月31日

太陽光発電設備
(千kw未満)
・地方税法附則第15条第25項第1号イ
・南あわじ市税条例附則第10条の2第3項
・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(写し)

3年度分

2/3
4 風力発電設備
(20kw
以上)

令和6年4月1日~
令和8年3月31日

風力発電設備
(20kw以上)
・地方税法附則第15条第25項第1号ロ
・南あわじ市税条例附則第10条の2第4項
・固定価格買取制度に基づく設備認定通知書(写し)
・電力会社との売買契約書(写し)

3年度分

2/3
5 地熱発電設備
(千kw
未満)

令和6年4月1日~
令和5年3月31日

地熱発電設備
(千kw未満)
・地方税法附則第15条第25項第1号ハ
・南あわじ市税条例附則第10条の2第5項
・固定価格買取制度に基づく設備認定通知書(写し)
・電力会社との売買契約書(写し)

3年度分

2/3
6 バイオマス発電設
(1万kw以上2万kw未満)

令和6年4月1日~
令和8年3月31日

バイオマス発電設
(1万kw以上2万kw未満)
・地方税法附則第15条第25項第1号ニ
・南あわじ市税条例附則第10条の2第6項
・固定価格買取制度に基づく設備認定通知書(写し)
・電力会社との売買契約書(写し)
3年度分
2/3
・固定価格買取制度に基づく設備認定通知書(写し)
・電力会社との売買契約書(写し)

7

令和6年4月1日~
令和8年3月31日
上記のうち、一般木質・農産物残さ区分に該当するもの(大臣配分資産及び知事配分資産は除く) ・地方税法附則第15条第25項第2号
・南あわじ市税条例附則第10条の2第7項
3年度分
6/7
8 太陽光
発電設備
(千kw
以上)

令和6年4月1日~
令和8年3月31日

太陽光発電設備
(千kw以上)
・地方税法附則第15条第25項第3号イ
・南あわじ市税条例附則第10条の2第8項
・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(写し)
3年度分
3/4
9 風力発電設備
(20kw
未満)

令和6年4月1日~
令和8年3月31日

風力発電設備
(20kw未満)
・地方税法附則第15条第25項第3号ロ
・南あわじ市税条例附則第10条の2第9項
・固定価格買取制度に基づく設備認定通知書(写し)
・電力会社との売買契約書(写し)
3年度分
3/4
10 水力発電設備
(5千kw
以上)

令和6年4月1日~
令和8年3月31日

水力発電設備
(5千kw以上)
・地方税法附則第15条第25項第3号ハ
・南あわじ市税条例附則第10条の2第10項
・固定価格買取制度に基づく設備認定通知書(写し)
・電力会社との売買契約書(写し)
3年度分
3/4
11 水力発電設備
(5千kw未満)

令和6年4月1日~
令和8年3月31日

水力発電設備
(5千kw未満)
・地方税法附則第15条第25項第4号イ
・南あわじ市税条例附則第10条の2第11項
・固定価格買取制度に基づく設備認定通知書(写し)
・電力会社との売買契約書(写し)
3年度分
1/2
12 地熱発電設備
(千kw
以上)

令和6年4月1日~
令和8年3月31日

地熱発電設備
(千kw以上)
・地方税法附則第15条第25項第4号ロ
・南あわじ市税条例附則第10条の2第12項
・固定価格買取制度に基づく設備認定通知書(写し)
・電力会社との売買契約書(写し)
3年度分
1/2
13 バイオ
マス
発電設備(1万kw未満)

令和6年4月1日~
令和8年3月31日

バイオマス発電設備(1万kw未満) ・地方税法附則第15条第25項第4号ハ
・南あわじ市税条例附則第10条の2第13項
・固定価格買取制度に基づく設備認定通知書(写し)
・電力会社との売買契約書(写し)
3年度分
1/2
14 浸水防止用設備に係る課税標準の特例措置(償却資産)

平成29年4月1日~
令和8年3月31日

防水扉、止水板、排水ポンプ、換気口等
※水防法に基づく洪水浸水想定区域等の一定の地下街等の所有者又は管理者が浸水防止計画に基づき取得した浸水防止用の設備が対象
・地方税法附則第15条第28項
・南あわじ市税条例附則第10条の2第14項
 
5年度分
2/3
15 緑地保全・緑化推進法人が設置・管理する一定の市民緑地の用に供する土地に係る課税標準の特例措置
(土地)

平成29年6月15日~
令和7年3月31日

市民公開緑地
※都市緑地法に規定する緑地保全・緑化推進法人が所有し又は無償で借り受けて設置・管理するものに限定
・地方税法附則第15条第32項
・南あわじ市税条例附則第10条の2第15項
・緑地保全・緑化推進法人であることを証明する書類
・市民緑地設置管理計画及び認定書(写し)
3年度分
2/3
16 浸水被害軽減地区内にある土地の固定資産税に係る課税標準の特例措置
(土地)

令和2年4月1日~
令和8年3月31日

水防法上の浸水被害軽減地区の指定を受けた浸水拡大を抑制する効果のある輪中堤防や自然堤防等の盛土構造物 ・地方税法附則第15条第37項
・南あわじ市税条例附則第10条の2第16項
 
3年度分
2/3
17 新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る税額の減額措置
(家屋)

平成27年4月1日~
令和7年3月31日

高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者住宅である賃貸住宅 ・地方税法附則第15条の8第2項
・南あわじ市税条例附則第10条の2第17項
・サービス付き高齢者向け住宅事業登録通知書の写し
・国又は地方公共団体からの建設費補助の交付決定通知書の写し
5年度分
2/3
18 長寿命化に資する大規模修繕工事工事を行ったマンションに係る税額の減額措置
(家屋)※注1
令和5年4月1日~
令和7年3月31日
長寿命化に資する大規模修繕工事が実施されたマンション(建物部分:100平方メートル分まで)が対象 ・地方税法附則第15条の9の3
・南あわじ市税条例附則第10条の2第18項

詳細は産業建設部都市政策室へお問い合わせください 0799-42-5227

 

2年度分

1/3

19 企業主導型保育事業に供する固定資産に係る課税標準の特例(土地・家屋・償却資産)
※注2
平成29年4月1日から令和6年3月31日 保育事業に係る施設※こども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けて運営しているものに限定

・旧地方税法附則第32項
・旧南あわじ市税条例附則大10条の2第14項

 
5年度分
1/2

※注1  建築後20年以上が経過している10戸以上のマンションで、長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施し、長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保(積立金を一定以上に引き合え、「管理計画の認定」を受けていること等)していること
※注2 この規定に基づき取得期限内に取得した固定資産については、なお従前の例による

地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)の変更について

中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する先端設備導入計画に基づき、生産性向上に資する一定の機械・装置を取得した場合に、当該機械・装置等に係る固定資産税を軽減する特例措置が、令和5年4月1日以降取得分より、市税条例及び地方税法附則第64条から地方税法附則第15条第45項に変更になりました。(事業用家屋・構築物は対象外となりました)

令和5年4月1日現在
項目 取得
時期
適用
期間
適用
特例率
対象となる
具体的な資産の例
必要書類
(写し等)
賃上げ目標を盛り込んだ先端設備等導入計画に基づく設備投資 有り 令和5年度 最初の
5年度分
1/3

(1)市町村計画に基づき中小事業者等が取得するもの(市町村の導入促進基本計画に適合するもの)
(2)生産性向上に資するもの(導入により労働生産性が年平均3%以上向上するもの)
(3)企業の収益向上に直接つながるもの(導入により投資利益率が年平均5%以上となるもの)

 

「先端設備等導入計画に係る計画書」
「先端設備導入計画認定書」
「工業化等による仕様等証明書」
令和6年度 最初の
4年度分
無し 令和
5,6年度
最初の
3年度分
1/2

※機械・設備の取得は、先端設備等導入計画の認定後に取得が必須
※先端設備導入計画の認定については、商工観光課ホームページ /soshiki/shoukou/seisansi.htmlにてご確認ください。