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入札・契約制度等について

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

 

入札・契約関係規程のダウンロード

週休2日制度を活用する工事の実施について(令和6年4月1日より)

  • 週休2日制度を活用する工事の実施について→コチラ

建設工事等における保証証書の電子化について(令和6年4月1日より)

 市が発注する建設工事及び建設工事に係る業務委託における契約保証、前払金保証及び中間前払金保証について、保証証書の電子化を開始します。

南あわじ市入札参加資格者の準市内業者認定基準について(令和5年4月1日より)

 入札の参加資格及び指名業者の選定を、さらに公平かつ公正に行うため、「南あわじ市入札参加資格者の準市内業者認定基準」を定めました。

 認定には要件があります。詳しくは基準でご確認ください。

入札契約・施工関係書類における押印の見直しについて(令和3年4月1日より)

 工事及び業務等に係る入札契約・施工に関し、令和3年4月1日以降に事業者から提出していただく書類について、一部を除き押印を廃止します。

 ただし、契約書、入札書(紙入札の場合)、見積書及び辞退届等については、引き続き押印が必要です。

最低制限価格制度等について

市内建設業者の格付基準について(令和6年度)

 市内入札参加資格者を等級区分に格付けするための経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書に基づく総合評定値及び建設業許可区分の基準は、下表のとおりです。
※市内業者等級区分格付一覧については、下表の工種をクリックしてください。

等級区分

土木一式 [PDF]

建築一式[PDF]

舗装 [PDF]

900点以上
(許可区分:特定)

750点以上
(許可区分:特定)

760点以上
(許可区分:特定)

750~899点
(許可区分:特定)

680~749点

660~759点

650~749点

680点未満

660点未満

650点未満

見積設計単価等の見積参考図書への明示について(令和3年4月1日より)

 見積設計単価等については、入札参加者の適正・迅速な工事費の見積に供するため、入札公告(通知)時に参考資料として明示します。

南あわじ市入札傍聴要領(令和3年4月1日より)

 入札の公正性及び透明性をより向上させるため、入札の傍聴に関する要領を定めましたので、お知らせします。

南あわじ市設計違算等に関する事務取扱要綱(令和4年10月1日改正)

 入札等による契約において、設計違算が生じた場合の取扱いについて必要な事項を定めましたので、お知らせします。なお、予定価格、最低制限価格及び調査基準価格の設定誤りが判明した場合の取扱いについても、設計違算に関する事務取扱要綱のとおりとします。

資本関係または人的関係のある会社の同一入札への参加制限について(平成24年4月1日より)

現場代理人の兼務について(令和5年1月1日改正)

 工事現場への現場代理人の配置にあたり、要件を満たす場合は、発注者の承認をもって他の工事の現場代理人との兼務を認めることとします。

(様式1)現場代理人の兼務申請書(兼承認書)・・・[Word] /[PDF]/ 記入例 [PDF]

(様式2)現場代理人の兼務解除届・・・・・・・・・・[Word] /[PDF] / 記入例 [PDF] 

(参考様式)兵庫県が兼務を承認したことを証する書面・・・[Word] 

スライド条項の運用について

  • 建設工事におけるスライド条項の運用について→コチラ

プロポーザル方式の実施に関するガイドライン​について(令和5年1月4日より)

 プロポーザル方式による契約について、遵守すべき基本事項と事務手続等を示し、同方式の適切かつ円滑な運用を図ることを目的として「南あわじ市プロポーザル方式の実施に関するガイドライン」を作成しました。

経営事項審査制度の改正に伴う入札参加資格(格付け基準)の取扱いについて

前金払制度について

中間前払金制度の導入について(平成29年6月1日改正)

様式ダウンロード

南あわじ市発注工事等から暴力団等を排除する取り組みについて(平成25年4月1日より)

 南あわじ市では、従来より市発注建設工事等(業務委託、物品の調達を含む。)からの暴力団排除に取り組んでおりましたが、平成25年4月1日から南あわじ市暴力団排除条例が施行されたことに伴い、次のとおり措置を講じますので、市入札・契約締結にあたりご注意いただくようお願いします。

1 警察との連携を強化

 暴力団等に関係する事業者について警察から提供された情報に基づき、入札参加除外措置を行います。

 ※暴力団等とは、暴力団及び暴力団員並びにこれらと密接な関係を有する者をいいます。

2 不当介入時の通報義務

 市発注建設工事等の受注者が暴力団等から市と締結した契約の履行に関して妨害その他不当な要求(以下、「不当介入」という。)を受け、またはその下請人等が暴力団等から不当介入を受けたことを知っているにもかかわらず、市への報告を怠り、または警察に届けなかった場合には市指名停止基準に基づく措置を行います。

3 契約約款の改正

  1. 市と契約する場合には、「暴力団排除に関する特約」に合意するとともに、市との契約に係る業務を第三者に行わせる場合(資材、原材料の購入契約その他契約の履行に伴い契約を締結する場合を含む。以下「下請契約等」という。)には、この下請契約等に市との特約に準じた規定を定めてください。なお下請契約等の受注者が特約に合意しない場合には、その受注者とは締結しないようにしてください。
  2. 市は、契約の受注者または下請契約等の受注者が暴力団等であることが判明した場合には、契約約款及び特約に基づいて契約の解除手続を行うことになります。この場合、契約の解除により、受注者に損害を及ぼしたとしても、市はその損害の賠償の責めを負いません。
  3. 前項の規定により、契約を解除をされた場合、受注者は、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者に支払わなければなりません。

4 暴力団排除に関する誓約書の提出

  1. 市と200万円(税込)を超える契約を締結する場合には、契約関係書類を提出する際(契約の締結前)に、「誓約書(受注者用)」を市に提出して下さい。また、変更契約により200万円(税込)を超えることに至った場合には、その変更契約関係書類を提出する際(変更契約の締結前)に提出して下さい。
  2. 受注者は、下請契約等の契約金額(同一の者と複数の下請契約等を締結する場合には、その合計金額)が200万円(税込)を超える場合には、この下請契約等の受注者に「誓約書(下請負人または再受託者用)」を提出させて保管し、その誓約書の写し(再発注したそれ以下のすべての下請契約等の受注者に下請契約等の特約の規定により提出させた誓約書の写し)を、早くに受注者を通じて市に提出して下さい。
  3. 誓約書を提出しない場合は、市入札参加資格制限基準に基づく措置を行います。
  4. 受注者は、市から受注者または下請負人等が暴力団に該当しないことを確認するため、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供依頼を受けた場合、早くに情報を提供して下さい。

添付ファイル

入札談合に関する情報提供時の対応について

 南あわじ市が発注する建設工事等に係る入札について、談合情報の提供があった場合の対応を下記のとおり定めましたので、お知らせします。

業務委託等に係る個人情報の取扱いについて

 個人情報を取り扱う事務を委託する契約においては、「個人情報取扱特記事項」を契約書に追記するとともに、その内容を遵守していただく必要がありますので、ご留意ください。

 ※市の標準契約書には、あらかじめ「個人情報取扱特記事項」を挿入し、契約書の一部として綴じ込めるようにしています。

様式ダウンロード

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