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建設工事における最低制限価格制度及び低入札価格調査制度について

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月25日更新 <外部リンク>

建設工事における最低制限価格制度及び低入札価格調査制度について

 建設工事を取り巻く環境が極めて厳しい中、低価格での入札によるダンピング受注は経営の悪化や不適切工事、下請業者へのしわ寄せ、安全対策の不徹底など様々な弊害を招くことから、南あわじ市では建設工事の入札について、以下のとおり「最低制限価格制度」及び「低入札価格調査制度」を適用し、低価格入札を防止します。

1.最低制限価格制度とは

 建設工事請負契約の入札において、あらかじめ設定された最低制限価格を下回る入札があった場合に、その入札者を失格とする制度です。

2.低入札価格調査制度とは

 建設工事請負契約の入札において、あらかじめ設定した調査基準価格を下回る価格をもって入札をした者があった場合、すぐに落札者を決定せず、この契約の内容に適合した履行がなされるかどうかを調査したうえで落札者を決定する制度です。

低入札価格調査基準価格を下回り、調査対象となった場合には?

(1)この競争入札の落札決定を保留いたします。

(2)調査基準価格を下回っている入札者(調査対象者)から、調査書類を提出していただきます。

※調査書類を提出できなかった場合は、失格となります。

(3)調査対象者から入札額の積算根拠等の事情を聴取するなどの低入札価格調査を行います。

(4)その結果、『低入札価格に該当しない』と認められる場合は、調査対象者を落札者とします。『低入札価格に該当する』と認められる場合は、次に低い価格で入札した者を落札者とします。但し、次に低い価格で入札した者も調査基準価格を下回っている場合は、同様に低入札価格調査を実施いたします。

3.最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定式

 制度概要及び算定式については以下のファイルをご覧ください。

最低制限価格及び低入札価格制度について(令和6年3月31日以前に公告等を行う入札より適用)​ [PDFファイル/365KB] ​

最低制限価格及び低入札価格制度について(令和6年4月1日以降に公告等を行う入札より適用) [PDFファイル/362KB] ​

最低制限価格及び低入札価格調査基準価格算定におけるスクラップ控除額の取扱いについて

 南あわじ市が発注する建設工事における最低制限価格及び低入札価格調査基準価格算定に当たっての、スクラップ控除額の取扱いについてお知らせします。

 最低制限価格等算定におけるスクラップ控除額の取扱いについて [PDFファイル/72KB]

様式ダウンロード

 調査書類作成にあたっては「低入札価格調査制度を適用する入札に関する注意事項 [PDFファイル/132KB]」を必ずご確認の上、作成して下さい。

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