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都市計画区域の見直し(平成21年度)

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新 <外部リンク>

都市計画区域の見直し(再編)について

 平成22年3月30日付で兵庫県の告示により「南あわじ都市計画区域」が指定されました。これにより、灘・沼島地域を除く市内全域が都市計画区域に指定されたことになります。
 南あわじ市では、兵庫県土地利用計画の地域区分や都市計画区域の見直し(再編)について平成18年度より県と協議を重ね、今後、南あわじ市を一体的に整備、開発及び保全していくため、これまでの3つの都市計画区域(緑・西淡・南淡)を統合するとともに、市の中心部である三原地域全域及び緑地域の一部を含めて、「南あわじ都市計画区域」として再編することとなり、今回の見直しでは、「三原地域全域」及び「緑地域の一部」を新たに都市計画区域に編入しています。
※なお、西淡地域及び南淡地域についてはこれまでより変更はありません。
 都市計画区域再編の概要図(こちらをクリックするとファイルが開きます。 [PDFファイル/583KB]
 都市計画区域再編概要図

都市計画とは・・・

 皆さまが住んでいる「まち」に秩序を与え、市民生活が安全で快適かつ機能的なまちづくりが行えるように、土地利用や都市施設などを総合的、一体的に計画するものです。

都市計画区域とは・・・

 自然的、社会的条件などを検討して、一体の都市として総合的に整備、開発及び保全する必要がある区域をいいます。

都市計画区域に指定されると・・・

 建築・開発行為などの取り扱いが下記のように変わります。
1.建築行為については、建築基準法により建物の新築や増改築などをするときには、事前に建築確認申請書を提出し、確認を受けることが必要となります。その際には、「建ぺい率」や「容積率」など建物の大きさ、道路及び隣地からの「斜線制限」などについて制限が生じます。
 また、原則、敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していること(接道義務)が必要となります。(下図参照)
 建築基準法(集団規定) (こちらをクリックするとファイルが開きます。 [PDFファイル/496KB]
 

建築基準法集団規定 


2.開発行為については、都市計画法により3,000m2以上の開発行為について許可申請が必要になります。
 ちなみに、都市計画区域外では10,000m2以上の開発行為について許可申請が、3,000m2以上の開発行為について県の要綱による承認申請が必要です。また、南あわじ市では、都市計画区域内外に関わらず、1,000m2以上3,000m2未満の宅地分譲を目的とする開発行為について、「南あわじ市開発指導要綱」による承認申請が必要です。詳しくは、「開発行為の許可及び指導に関すること」のページをご覧ください。
3.その他、国土利用計画法では、土地取引の届出が必要となる面積が、10,000m2以上から5,000m2以上へと引き下げられます。詳しくは、「土地取引きの届出に関すること」のページをご覧ください。

(参考)都市計画区域再編について(パンフレット)

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