ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 組織で探す > 都市政策課 > 政令月収の計算方法(市営住宅)

本文

政令月収の計算方法(市営住宅)

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新 <外部リンク>

政令月収が15万8千円以下の方…公営住宅に申し込みしてください。
政令月収が15万8千円超の方…特定公共賃貸住宅に申し込みしてください。
※ただし、義務教育終了前の子供がいる世帯等(裁量階層)は21万4千円以下であれば、公営住宅に申し込み可能です。

計算方法

  1. 年間総所得金額を計算しましょう!
    入居予定者で所得のある方全員の所得の合計額を計算してください。
    (給与・年金の方は収入金額より控除があります)
  2. 控除合計金額を計算しましょう!
    控除名

    控除対象者の範囲

    計算式

    扶養・同居親族控除

    申込者以外の同居家族および別居しているが所得税法上の扶養親族

    380,000円×( )人

    基礎控除(給与所得等を有する者に係る控除)

    申込者本人又は同居親族で過去一年間における給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有するもの

    100,000円×( )人

    老年扶養控除

    70歳以上扶養親族・配偶者

    100,000円×( )人

    特定扶養控除

    16歳以上23歳未満の扶養親族

    250,000円×( )人

    寡婦控除

    本人・同居家族が、以下のいずれかを満たす場合

    1.夫と離婚してから婚姻しておらず、扶養親族があり、所得金額が500万円以下

    2.夫と死別してから婚姻しておらず、本人の所得金額が500万円以下

    270,000円×( )人

    ひとり親控除

    本人・同居家族が、以下のすべてを満たす場合

    1.婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)がいる

    2.本人の所得金額が500万円以下

    350,000円×( )人

    特別障害者控除

    申込者・扶養親族のうち、次のいずれかを持っている人

    ・身体障害者手帳(1~2級)
    ・精神障害者保健福祉手帳(1級)
    ・療育手帳(A)

    400,000円×( )人

    障害者控除

    申込者・扶養親族のうち、次のいずれかを持っている人

    ・身体障害者手帳(3~6級)
    ・精神障害者保健福祉手帳(2~3級)
    ・療育手帳(B)

    270,000円×( )人

    合計

     

  3. 政令月収を計算しましょう!
    (年間総所得金額〔1.で計算〕-控除合計金額〔2.で計算〕)÷12=政令月収(     )円