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条件・制度・申請・手続き

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裁量階層世帯とは・・・

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新 <外部リンク>

次に該当する方は、裁量階層世帯になります。

※裁量階層について、平成25年4月1日より、南あわじ市営住宅条例が一部変更になりました。(下記太字箇所が変更及び追加項目です。)

政令月収21万4千円以下で公営住宅に応募可能です。

  • 同居者に義務教育終了前の子供がある世帯。
  • 入居者及びその配偶者(婚姻の届け出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)又は婚姻の予約者の年齢の合計が80歳未満であって、入居者及びその配偶者については、婚姻の届出の日(婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合にあっては、これに相当する日として、市長が別に定める日)から2年以内である場合。
  • 入居者が60歳以上の者で、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の世帯。
  • 身体障害者手帳に記載された障害の程度が1~4級の者がいる世帯。
  • 精神障害者1~2級の者がいる世帯。
  • 精神障害の程度に相当する程度と認められる知的障害者がいる世帯。
  • 戦傷病者手帳に記載された障害の程度が規定範囲内の者がいる世帯。
  • 原子爆弾被爆者で厚生大臣の認定を受けている者がいる世帯。
  • 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から5年以内の者がいる世帯。
  • ハンセン病療養所入居者がいる世帯。