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南あわじ市パートナーシップ宣誓制度を導入します

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月29日更新 <外部リンク>

 南あわじ市では、性的指向及び性自認に関わらず誰もが人権を尊重され、自己実現を図り、自分らしく生き生きと暮らすことができる社会の実現を目指し、「南あわじ市パートナーシップ宣誓制度」を開始します。

制度の概要

 この制度は、一方又は双方が性的マイノリティである二人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において、相互に協力し合い支え合うことを市長に対して宣誓し、市がこれを証明する宣誓書受領証の交付を行うものです。宣誓書受領証は、行政サービス等の利用時に活用できます。

 要綱(市の内部規定)に基づいて行われるもので、法的な効力を有するものではありませんが、同制度の導入により、市民一人ひとりの人権と個性を尊重し、性的マイノリティの方への社会的理解や性の多様性を尊重する取組を推進するものです。

制度開始時期

令和6年4月1日
※事前書類確認や予約は、令和6年3月25日から可能です

宣誓する方の要件

次のすべての要件を満たしている方が、対象です。

・一方又は双方が性的マイノリティであること
・ 双方が宣誓の日において成人(満18歳以上)であること
・一方又は双方が本市に住所を有し、又は本市への転入を予定していること
・双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと
・双方が宣誓しようとする相手のほかにパートナーシップの関係にある者がいないこと
・双方が近親者(直系血族又は三親等内の傍系血族若しくは直系姻族の関係)でないこと。
 ※養子と養親の関係にある場合を除きます

宣誓の方法

宣誓から宣誓書受領証の交付までの主な流れは次のとおりです。

事前審査に必要な書類の提出

審査に必要な書類を総合窓口センターへご持参または郵送でお送りください。
事前審査には、1週間ほどかかります。書類に不備があればさらに時間がかかりますので、宣誓書受領証交付日にご希望がある場合は、早めに必要書類をご提出ください。
審査が終了次第ご連絡します。

事前審査には下記の書類が必要です。
1.パートナーシップの宣誓にかかる確認書 [PDFファイル/567KB]
 ・本人が自署し、裏面には宣誓日の希望日時を複数記入してください 
 ※宣誓日時は平日(年末年始除く)の8時30分~17時00分です

2.現住所を確認できるもの
 ・住民票の写しなど(3か月以内に発行されたもの)
 ・本市に転入予定の場合は、転入することがわかる書類の写し(転出証明書、売買契約書、賃貸借契約書など)

3.独身であることを証明できるもの
 ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(3か月以内に発行されたもの)など

4.本人確認書類の写し
 ・個人番号カード、旅券、運転免許証など、写真付きの官公署発行の身分証明書
 ※上記の書類がない場合は、名前と生年月日か住所の記載のある官公署等が発行した書類を2点

宣誓と宣誓書受領証の交付

予約した宣誓の日時にお二人そろってお越しください。

職員の面前で宣誓に署名いただいた後、宣誓書受領証をお渡しします。

(受領証イメージ)

パートナーシップ宣誓書受領証

利用できる行政サービス

南あわじ市パートナーシップ宣誓制度の受領証の提示によって利用できる行政サービスは下記のとおりです。
パートナーシップ宣誓により利用できる行政サービス一覧表 [PDFファイル/436KB]

なお、兵庫県のパートナーシップ宣誓制度により利用できる県の行政サービスについては、
県ホームページをご確認ください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf06/partnership00.html<外部リンク>

自治体間連携について

当市では、住所異動時の宣誓者の負担を軽減を図るため、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入しています。※利用できる行政サービスは自治体により異なります

加入自治体

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク加入自治体については、
総合窓口センター(電話 0799-43-5212)へお問い合わせください。

加入自治体への転入・転出

1.パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク加入自治体から転入する場合
  下記の必要書類をご提出ください。南あわじ市の宣誓書受領証を後日郵送します。
  転出元自治体へ南あわじ市から通知を行います。

 <必要書類>
 ・パートナーシップ宣誓申告書 [PDFファイル/465KB]
 ・パートナーシップ宣誓にかかる確認書 [PDFファイル/567KB]
 ・転出元自治体で発行された宣誓書受領証(2人分)
 ・住民票の写しなど(3か月以内に発行されたもの)
 ・本人確認書類

2.南あわじ市からパートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク加入自治体へ転出する場合
   パートナーシップ宣誓書受領証返還届をご提出ください。
   ※宣誓書受領証の返還は不要です(転入先自治体で提出してください)

 

要綱・様式など

手引き

要綱

様式

(参考)意見募集の実施結果

制度に関する意見募集結果についてはこちら

/soshiki/shimin/partnership.html

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