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障害のある方に対する主な福祉制度について

印刷用ページを表示する更新日:2022年10月17日更新 <外部リンク>

障がいのある方に対する主な福祉制度について 

  障がいのある方が、地域で安心して暮らすために受けられるサービス・手当等 があります。

  ※制度によって、所得制限、障害等級の制限等がある場合があります。詳しくは、担当課にお問い合せください。

福祉制度一覧表 [Excelファイル/52KB]

手当・年金
介護手当
  • 重度の身体障がい・知的障がいを有する6ヶ月以上寝たきりの在宅身体障がい者(原則65歳未満)を、介護保険サービス、障がい福祉サービスを利用しないで介護する者(所得制限有り)

 

【手続き】
【お問い合わせ】
福祉課
(43-5216)

特別障害者手当
  • 在宅重度身心障がい者で障がいが重複する者(所得制限有り)
  • 肢体不自由で寝たきり状態の者等
障害児福祉手当
  • 20歳未満の在宅重度心身障がい児で、身障手帳1級及び2級の一部に相当する者等(3歳以上)(所得制限有り)
特別児童扶養手当
  • 20歳未満の在宅重度心身障がい児を養育する者(所得制限有り)

【手続き】
【お問い合わせ】
子育てゆめるん課
(43-5219)

児童扶養手当
  • ひとり親家庭もしくは配偶者が重度の障害をお持ちの方で18歳以下(障害がある場合は20歳未満)の児童を養育している方等(所得制限有り)
障害基礎年金
  • 被保険者が国民年金法に定める障がい程度に該当する障がいとなった時、または、20歳未満で障がい者になった者

【手続き】
【お問い合わせ】
 総合窓口センター
(43-5212)

医療費
重度心身障害者(児)医療費公費負担
  • 身体1~2級、療育A判定、精神1級を有する者
  • 疾病、負傷について医療保険による給付が行われた場合の自己負担を公費負担する            (所得制限有り)

【手続き】
【お問い合わせ】
長寿・保険課
(43-5257)

自立支援医療
(精神通院)

  • 精神疾患の治療のために通院する場合に必要な医療費を給付する(所得に応じて自己負担有り)

【手続き】
【お問い合わせ】
福祉課
(43-5216)

自立支援医療
(更生医療)
  • 手術等により障がいを軽減する場合の医療費を給付する(18歳以上)(所得に応じて自己負担有り)
自立支援医療
(育成医療)
  • 手術等により障がいを軽減する場合の医療費を給付する(18歳未満)(所得に応じて自己負担有り)
日常生活の支援
補装具
  • 身体上の障がいを補うため補装具の交付・修理をする(所得に応じて自己負担有り)

【手続き】
【お問い合わせ】
福祉課
(43-5216)

日常生活用具
  • 重度障がい者の日常生活を便利にするための用具を給付する(障がい程度による制限、所得に応じて自己負担有り)
障害福祉サービス
  • 居宅介護(ホームヘルプ)、デイサービス、短期入所(ショートステイ)、施設入所(所得に応じて自己負担有り)
外出支援サービス
  • 通院等のため、市が委託しているタクシー会社等の車両を使って、居宅と医療機関の間を送迎する(所得に応じて自己負担有り)
    ※自動車税の減免を受けている場合は対象外

【手続き】
【お問い合わせ】
長寿・保険課
(43-5237)

透析患者通院移送事業
  • 人工透析の必要な障害者が、市が委託しているタクシー会社等の車両を利用して通院した際、運賃を助成(月3,300円を限度とする)
    ※外出支援サービスを利用している場合は対象外
税の減免
所得税
  • 障がい者控除:身体3~6級、療育B1~B2判定、精神2~3級
  • 特別障がい者控除:身体1~2級、療育A判定、精神1級

【手続き】
【お問い合わせ】
税務署
(24-1212)

相続税
  • 心身障がい者が相続した場合
住民税
  • 障がい者控除:身体3~6級、療育B1~B2判定、精神2~3級
  • 特別障がい者控除:身体1~2級、療育A判定、精神1級

【手続き】
【お問い合わせ】
税務課
(43-5213)

軽自動車税(種別割)

  • 障がい者、または、その方と生計を一にする方が所有する自動車で、もっぱら障がい者のために継続的に使用される自動車
  • 障がい者の方のみ の世帯の方が所有する自動車で、その方を常時介護する方が、もっぱら 障がい者のために継続的に使用される自動車

※療育手帳・精神保健福祉手帳所持者で、本人運転に対する減免は無し

自動車税種別割

  • 障がい者、または、その方と生計を一にする方が所有する自動車で、もっぱら 障がい者のために 継続的 に使用される自動車
  • 障がい者の方のみ の世帯の方が所有する自動車で、その方を常時介護する方が、もっぱら 障がい者のために 継続的 に使用される自動車

※療育手帳・精神保健福祉手帳所持者で、本人運転に対する減免は無し

【手続き】
【お問い合わせ】
洲本県税事務所
(26-2032)

自動車税環境性能割
  • 上記自動車を取得する場合

※療育手帳・精神保健福祉手帳所持者で、本人運転に対する減免は無し

【手続き】
【お問い合わせ】

神戸県税事務所

普通自動車神戸ナンバー

(078-441-0305)

軽自動車神戸ナンバー

(078-822-6050)

放送受信料の免除
NHK放送受信料免除
  • 全額免除

障がい者が世帯構成員であり、世帯全員が住民税非課税の1世帯

【手続き】
【お問い合わせ】
 福祉課(43-5216)
NHK(078-252-5000)

  • 半額免除
  1. 視覚・聴覚障がい者、または、1・2級の身体障がい者が世帯主の世帯
  2. 療育手帳A判定所持者が世帯主の世帯
  3. 精神保健福祉手帳1級所持者が世帯主の世帯
交通手段の割引
有料道路通行料金の割引
  • 身体障がい者が自ら自動車を運転する場合、または、重度(身体1種、療育A判定)の障がい者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合

※車、介護者の範囲等については、福祉課までお問い合わせください

【手続き】
【お問い合わせ】
福祉課
(43-5216)

JR運賃の割引
  • 第1種身体障がい者・療育手帳A判定所持者が介護者と利用の場合(距離制限なし、本人と介護人1人が5割引)
  • 第1種身体障がい者・療育手帳A判定所持者が単独及び、第2種身体障がい者・療育手帳B1・B2所持者が、片道100kmを超える区間を利用の場合(本人5割引)
 JR窓口で手帳提示
私鉄・船舶・バス運賃の割引
  • 各会社の取り扱い一定せず、ほぼJRに準じている
 手帳提示
国内航空運賃の割引
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳の交付を受けた満12歳以上の方が国内旅客機を利用する場合
    ※割引率等は航空会社によって異なり、事前に手続きが必要な場合もありますので、利用される航空会社へお問い合わせください。
 販売窓口で手帳提示
タクシー運賃の割引
  • 身体障害者手帳・療育手帳所持者 が乗車するタクシー(兵庫県タクシー協会加入 1割引)
 降車時手帳提示
その他
自動車改造・免許取得助成事業
  • 改造:上肢・下肢または体幹機能障がい者が自ら運転する車を改造する費用を助成(所得制限有り)

【手続き】
【お問い合わせ】
福祉課
(43-5216)

  • 免許取得:自ら運転するため、指定自動車教習所にて免許を取得する費用を助成(所得制限有り)
県心身障害者扶養共済制度
  • 障がい者を扶養 する 65歳未満の 特別の疾病、または、障がいを有せず、扶養保険契約の対象となる 親族 が加入できる
  • 加入者死亡のとき 月額:20,000円    
  • 障がい者死亡のとき 一時金支給
兵庫ゆずりあい駐車場制度利用証の交付
  • 障がいのある方などのための駐車スペースを適正にご利用いただくため兵庫県内共通の「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」を交付する制度(障害等級により制限有り)
【手続き】
【お問い合わせ】
福祉課
(43-5216)
駐車禁止除外指定車標章の交付
  • 身体障がい者手帳【 視覚 (1~4級)、聴覚・平衡機能 (1~3級)、上肢 (1種)、下肢・移動 (1~4級)、体幹 (1~3級)、内部 (1種)】、療育手帳A判定、精神保健福祉手帳1級 所持者

※申請は本人が行い、手帳が必要

【手続き】
【お問い合わせ】
 南あわじ警察署
(42-0110)

生活福祉資金の貸付
  • 自動車購入、生業を営む、就職、技能習得、住宅の増改築などに対し、資金の貸付を行う
  • 利子:年1、5%(連帯保証人有りの場合は無利子)

※その他条件、限度額の制限有り

【手続き】
【お問い合わせ】
南あわじ市社会福祉協議会(44-3007)      

粗大ゴミ軒先収集
  • 身体障害者手帳1~2級・療育手帳A判定・精神保健福祉手帳1級 所持者の方ががいる世帯

10kgあたり300円が10kgあたり100円に減免される。※事前予約必要

【手続き】
【お問い合せ】
環境課
(43-5214)

水道基本料金等生活支援福祉補助金制度
  • 水道料金福祉減免制度およびケーブルテレビ視聴支援金交付制度の廃止に伴い、経済的な負担の軽減を目的とした補助金交付制度(住民税非課税の世帯のみ)

    <申請受付時期> 毎年2月頃

※詳細は広報誌等でお知らせしていきます。