ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 組織で探す > 福祉課 > 補装具費申請

本文

補装具費申請

印刷用ページを表示する更新日:2020年6月9日更新 <外部リンク>

 身体障害者(児)が、失った機能などを補うための補装具の購入や修理にかかる費用の支給を行い、職業その他日常生活の向上を援助します。補装具費の支給を受けるには事前の申請が必要です。

申請書ダウンロード

補装具費支給申請書 [Wordファイル/38KB]

対象者

  身体障害者手帳の所持している方。ただし、介護保険の対象者の方は介護保険対象品目(車椅子などの交付)については介護保険制度をご利用ください。また、医療などのため一時的に必要な装具については、健康保険が優先となります。 

申請に必要なもの

  1. 補装具費支給申請書
  2. 印鑑
  3. 身体障害者手帳
  4. 障害児の場合は指定の自立支援医療(育成医療)機関の意見書、業者の見積書
  5. 障害年金受給者は、年金額のわかるもの
  6. その他、必要な書類(補装具の種目によります)

判定を受けます

 18歳以上の方は、兵庫県立身体障害者更生相談所(神戸市西区曙町)の指定した日に本人が出向いて判定を受けるか、身体障害者移動相談日(年に数回淡路島内で開かれる)に判定を受けなければ補装具の支給を受けることができません。 ただし、補装具の種類によっては更生相談所の面接を受けずに、医師の意見書等による書類判定のみで交付を受けられるものがありますので、詳しくは福祉課(43-5216)までお問い合わせください。  

補装具品目 

以下の品目について給付を行っています。

区分

種目

肢体障害等 義肢 義足、義手等
装具 下肢、体幹、上肢用等
車いす 普通型、オーダーメイド車いす、電動車いす等
歩行補助つえ 松葉づえ、カナディアンクラッチ等
その他 歩行器、座位保持装置等 以下は児童のみ:座位保持いす・起立保持具・頭部保持具・排便補助具
視覚障害 眼鏡 矯正眼鏡、遮光眼鏡、弱視眼鏡、コンタクトレンズ
その他 視覚障害者安全杖、義眼
聴覚障害 補聴器 ポケット型、耳掛け型、耳あな型等
その他 人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)
重度の両上下肢及び 音声・言語障害 重度障害者用意思伝達装置

支給までの流れ

  1. 申請
  2. 判定(更生相談所の面接もしくは文書判定)
  3. 決定通知、支給券等が届く
  4. 届いた支給券を業者に渡して品物と交換する(原則1割負担。業者は券を預かり、市に対し残りの請求を行います。)