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議会の権限

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月18日更新 <外部リンク>

議場イメージイラスト

 次の権限は、いずれも議会という機関に与えられた権限であって、個々の議員に与えられた権限ではありません。議会の意思決定(議決)に基づき発動されます。
※権限・・・法令の規定に基づいて職権を行うことのできる範囲

権限

 概要

議決権

提案された案件に対する可否の表明。議会の最重要な使命であり職責である。
議員個々の賛成・反対の意思表明し、表決の集約(議決)。
これが議会全体の統一した意思、かつ市の意思となります。
議決に反対の意思を表明した議員も議会の構成員である以上は、議決の宣告のあったときから、成立した議決に従わなければならない。
議決を要する事項(法96)

  1. 条例の制定または改廃
  2. 予算の議決
  3. 決算を認定
  4. 地方税の賦課徴収または分担金、使用料等の徴収
  5. 重要な契約の締結
  6. 財産の交換、不適正対価による譲渡、貸付け等
  7. 不動産の信託
  8. 重要な財産の取得、処分
  9. 負担付きの寄付または贈与
  10. 権利の放棄
  11. 重要な公の施設の条例で定める長期かつ独占的な利用
  12. 審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん等
  13. 損害賠償の額の決定
  14. 公共的団体等の活動の総合調整
  15. その他法律、政令による議決権限事項
  16. 条例で定めるもの(議会の議決すべき事件に関する条例)

選挙権

議会における選挙

  1. 議長及び副議長の選挙(法103(1))
  2. 仮議長の選挙(法106(2))
  3. 選挙管理委員及び補充員の選挙(法182(1))
  4. 一部事務組合の規約の中で、議員選出に選挙が規定されている場合(法118)

選挙の方法通常は単記無記名投票の方法によるが、全員に異議が無い場合は指名推薦の方法を用いることができる(法118(2))

検査権

市が処理する事務の管理、議決の執行及び出納を検査する権限(法98(1))

監査の請求権

議会が監査委員に対して、市の事務に関する監査を求め、その結果の報告を請求する権限(法98(2))

意見書提出権

市の公益に関する事件について、市の議決機関としての議会の意思を決定し、国・県等に表明する権限(法99)

調査権

  1. 「100条調査権」…市が処理する事務について調査ができる権限(法100)。きわめて強力な権限であるため、「伝家の宝刀」ともいわれ、発動には慎重を期すべき権限である。
  2. 専門的知見の活用…学識経験者等に調査をさせることができる(法100の2)

自律権

国・県の機関、執行機関から何ら干渉や関与を受けず、自らを規律する権限

  1. 規則の制定…議会の合理的、能率的運営のために会議規則を制定(法120、法134(2))
  2. 議会の開閉及び会期の決定(法102(6))
  3. 規律の維持…規律に関する問題は、議長が定める(法104)
  4. 懲罰…議場の秩序を乱す等、法、規則、条例に違反した場合は懲罰を科することができる(法134)
  5. 議員の資格決定…議員の資格について疑いが生じた場合は、議会が決定3分の2の特別多数議決による(法127)

同意権

市長その他の執行機関の執行行為については、一般的に議会の議決を要しないが、特に重要なものについては執行の前提手続きとして議会に同意という形で関与する権限を与えている
同意の対象となる事項には、次のようなものがある。

  1. 副市長、監査委員、教育委員会の委員等主要な公務員の選任または任命
  2. 市長の法定期日前の退職
  3. 会計管理者その他の職員の過失責任等によらない現金、有価証券または物品等の亡失または損傷の損害賠償責任の免除(法243の2(8))
  4. 監査委員の罷免:監査委員の心身の故障、職務上の義務違反等を認める時は議決により罷免することができる(法197の2)

ほか

承認権

権限を有する執行機関が処理した事項について、事後に承諾を与える権限。長が専決処分した事項の承認(法179)

請願、陳情を受理し、処理する権限

詳しくは、請願と陳情のページへ

報告、書類の受理権

地方自治法は、執行機関の処理する事務について、議会へ一定の報告をすることを義務づけている。なお、議会は必要であると認めたときは、必要な書類の提出を請求することができる。

諮問に対する答申権

法令上、市長がある事項を決定する場合に、公正な第三者としての議会に諮問すべきことを定めているものがある。このような場合の諮問に答える権限である。

市長に対する不信任決議権

対等な立場で、相互に抑制し、その均衡の上に立って行政運営に当たるべき市長と議会であるが、対立が生じ、その均衡が破れた場合には、行財政の運営に支障を生じ、住民にも重大な影響を与えることになる。民主主義の原理に基づいて、主権者である住民の審判にゆだねることによって問題を解決することとして、議会に不信任決議権、市長に議会を解散する権限を与えて、いずれが正当か、選挙を通じて住民に判断させることとしている。(法178)

不信任決議案の流れ

自主解散権

住民に信を問う必要がある場合に特例として認められている。
議員総数の4分の3以上の出席、5分の4以上の議決、その時点で解散
(地方公共団体の議会の解散に関する特例法)

選挙管理委員の罷免権

選挙管理委員の心身の故障、職務上の義務違反等を認める時は、議決により罷免することができる(法184の2)。
ただし常任または特別委員会において公聴会を開く必要あり

議員派遣

地方議会の活性化のため、会期中の議会活動等に加え、議会として議員を派遣し調査・研修等の活動を行うための権限(法100(13))
※法=地方自治法  基本条例=南あわじ市議会基本条例