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次の権限は、いずれも議会という機関に与えられた権限であって、個々の議員に与えられた権限ではありません。議会の意思決定(議決)に基づき発動されます。
※権限・・・法令の規定に基づいて職権を行うことのできる範囲
権限 | 概要 | |
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議決権 | 提案された案件に対する可否の表明。議会の最重要な使命であり職責である。
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選挙権 | 議会における選挙
選挙の方法通常は単記無記名投票の方法によるが、全員に異議が無い場合は指名推薦の方法を用いることができる(法118(2)) | |
検査権 | 市が処理する事務の管理、議決の執行及び出納を検査する権限(法98(1)) | |
監査の請求権 | 議会が監査委員に対して、市の事務に関する監査を求め、その結果の報告を請求する権限(法98(2)) | |
意見書提出権 | 市の公益に関する事件について、市の議決機関としての議会の意思を決定し、国・県等に表明する権限(法99) | |
調査権 |
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自律権 | 国・県の機関、執行機関から何ら干渉や関与を受けず、自らを規律する権限
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同意権 | 市長その他の執行機関の執行行為については、一般的に議会の議決を要しないが、特に重要なものについては執行の前提手続きとして議会に同意という形で関与する権限を与えている
ほか | |
承認権 | 権限を有する執行機関が処理した事項について、事後に承諾を与える権限。長が専決処分した事項の承認(法179) | |
請願、陳情を受理し、処理する権限 | 詳しくは、請願と陳情のページへ | |
報告、書類の受理権 | 地方自治法は、執行機関の処理する事務について、議会へ一定の報告をすることを義務づけている。なお、議会は必要であると認めたときは、必要な書類の提出を請求することができる。 | |
諮問に対する答申権 | 法令上、市長がある事項を決定する場合に、公正な第三者としての議会に諮問すべきことを定めているものがある。このような場合の諮問に答える権限である。 | |
市長に対する不信任決議権 | 対等な立場で、相互に抑制し、その均衡の上に立って行政運営に当たるべき市長と議会であるが、対立が生じ、その均衡が破れた場合には、行財政の運営に支障を生じ、住民にも重大な影響を与えることになる。民主主義の原理に基づいて、主権者である住民の審判にゆだねることによって問題を解決することとして、議会に不信任決議権、市長に議会を解散する権限を与えて、いずれが正当か、選挙を通じて住民に判断させることとしている。(法178) | |
自主解散権 | 住民に信を問う必要がある場合に特例として認められている。 議員総数の4分の3以上の出席、5分の4以上の議決、その時点で解散 (地方公共団体の議会の解散に関する特例法) | |
選挙管理委員の罷免権 | 選挙管理委員の心身の故障、職務上の義務違反等を認める時は、議決により罷免することができる(法184の2)。 ただし常任または特別委員会において公聴会を開く必要あり | |
議員派遣 | 地方議会の活性化のため、会期中の議会活動等に加え、議会として議員を派遣し調査・研修等の活動を行うための権限(法100(13)) | |
※法=地方自治法 基本条例=南あわじ市議会基本条例 |