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請願と陳情

印刷用ページを表示する更新日:2014年1月20日更新 <外部リンク>

市政について

 国や地方公共団体の事務について意見や要望があるときは、誰でも「請願(せいがん)」や「陳情(ちんじょう)」の文書を直接市議会に提出することができます。
 議員の紹介があるものを「請願」、ないものを「陳情」といいます。
 市議会に提出された「請願」は委員会で審査したうえで、本会議で採択するかどうかを決定します。
 採択された「請願」は、必要に応じて関係機関に送り、その実現を図ります。

対象となる事項

国や地方公共団体の事務に関するすべてのこと 

請願の提出方法

 議長宛の請願書(請願件名・趣旨・事項、請願者の住所・署名または記名押印、1人以上の紹介議員の署名または記名押印)を議会事務局へ提出。
 採択された請願は、関係機関へ送付し、実現への働きかけを行います。
 請願提出者へは本会議での審査結果を通知します。

陳情の提出方法

議長宛の陳情書(陳情件名・趣旨・事項、陳情者の住所・署名または記名押印)を議会事務局へ提出。
陳情書が提出されたら、議会運営委員会で協議し、特に意見がないときは、各議員への配布となります。

記入例

  記入例