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令和3年度分の固定資産税(土地)に係る価格に関する審査申出の特例について

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

 通常、固定資産の価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対し、価格の登録の公示の日(通常4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後三月を経過する日までの間、審査申出をすることができます。

 ただし、令和3年度の特例措置により価格が上昇した土地で税額を据え置く措置が適用された土地については、令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書を受けた日後十五月を経過するまでの間においても審査申出をすることができます。