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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度について(換価の猶予)

印刷用ページを表示する更新日:2020年5月11日更新 <外部リンク>

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります。


【申請による換価の猶予の要件】
次の1~6に掲げる要件の全てに該当する場合は、換価の猶予を受けることができます。
1 市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあること
2 納税について誠実な意思を有すると認められること
3 換価の猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと
4 納付すべき市税の納期限から6か月以内に「換価の猶予申請書」が市に提出されていること
5 納付を困難とする金額があること
6 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
【猶予期間】
換価の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、換価の猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
【申請のための書類】
換価の猶予の申請をする場合は、次の書類を市に提出してください。
1 猶予の審査のために必要となる書類

猶予を受けようとする金額が
50 万円以下の場合

猶予を受けようとする金額が
50 万円を超える場合

「換価の猶予申請書」
「財産収支状況書」

「換価の猶予申請書」
「財産目録」
「収支の明細書」

 

 

 

 

 


2 担保の提供に関する書類
担保を提供する必要がある場合は、「担保提供書」や抵当権の設定のための書類(不動産等を担保とする場合)などを提出する必要がありますので、詳しくは市(税務課)にお尋ねください。

※次の1~3のいずれかに該当する場合には、担保を提供する必要はありません。

  1. 猶予を受ける金額(未確定の延滞金を含みます。)が 50万円以下である場合
  2. 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  3. 担保を提供することができない特別の事情がある場合

 

猶予の手引きダウンロード

申請書ダウンロード

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