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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度について(徴収の猶予)
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度があります。
【徴収の猶予の要件】
次の1~4に掲げる要件の全てに該当する場合は、徴収猶予を受けることができます。
1 次に掲げるもののいずれかに該当する事実があること
- 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたため、備品が壊れて使用できなくなったまたは棚卸資産を廃棄した場合
- 納税者またはその生計を一にする親族が新型コロナウイルス感染症にり患した場合
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業を休廃止した場合
- 新型コロナウイルス感染症の影響で、事業に著しい損失が生じた場合
2 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき市税を一時に納付することができないと認められること
3 「徴収猶予申請書」が市に提出されていること
4 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
【猶予期間】
徴収猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、徴収猶予を受けた市税について、申請者の財産や収支の状況に応じて、猶予期間中に分割して納付する方法によることを、市長が定めることがあります。
【申請のための書類】
徴収猶予の申請をする場合は、次の書類を市に提出してください。
1 猶予の審査のために必要となる書類
猶予を受けようとする金額が |
猶予を受けようとする金額が |
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「徴収猶予申請書」 |
「徴収猶予申請書」 |
2 担保の提供に関する書類
担保を提供する必要がある場合は、「担保提供書」や抵当権の設定のための書類(不動産等を担保とする場合)などを提出する必要がありますので、詳しくは市(税務課)にお尋ねください。
※次の1~3のいずれかに該当する場合には、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額(未確定の延滞金を含みます。)が50万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 担保を提供することができない特別の事情がある場合