農業振興地域整備計画の全体見直しを実施します
農業振興地域整備計画の全体見直しについて
概要
市では、優良農地の確保・安全のため、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図る地域を農業振興地域として設定しています。
現在の計画は見直す時期を迎えているため、令和4年度から法律に基づく基礎調査を開始し、令和6年3月を目途に計画の変更(全体見直し)を実施します。
この計画により、今後10年以上にわたり農業上利用すべき優良農地を、農用地区域として設定します。
- 農業振興地域制度について(農林水産省)
https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/<外部リンク> - 農業振興地域制度(兵庫県)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk02/nousin.html<外部リンク>
全体見直しの流れについて
年度 | 月 | 全体の流れ | 農用地区域の変更を検討する集落 |
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令和4年度 | 4月~9月頃 |
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10月頃~ 翌3月頃 |
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令和5年度 |
4月頃~ |
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翌3月頃 |
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農用地区域の見直しに係る計画の提出について(集落単位で)
1.まずご相談ください
今回の見直しにおいて、農用地区域の編入・除外に係る計画等がある集落につきましては、まず「相談シート」をご記入のうえ、農林振興課までご提出ください。
2.集落で協議した内容がわかる書類を令和4年9月30日(金曜日)までにご提出ください
事前相談いただいた集落につきましては、下記の必要書類を提出いただきます。
提出書類 [Wordファイル/42KB]及び添付書類(航空写真・事業の計画図・位置図・議事録)
- 集落内にて協議を行ったことがわかる書類として議事録を確認させていただきます。
3.注意事項
⑴今回の協議はあくまでも各集落の計画を把握するもので、農用地の変更についての具体的な手続きではありません。また、変更を保証するものではありません。
⑵提出する計画については、事前に南あわじ市農林振興課に相談してください。相談がないものについては、受取できません。
⑶提出いただいた計画につきましては、市及び関係機関の調整結果をお知らせいたします。
⑷今後の手続きにおいて、以下の書類のご提出が必要となりますのでご注意ください。
- 関係者の同意書(地権者、耕作者など)
- 地籍図または字限図
- 登記簿謄本
- その他市が必要と認める書類
⑸個人・法人による個別の農振除外申出は、別に農林振興課までご相談ください。
4.集落で農業振興地域整備計画の見直しを検討される際には、「人・農地プラン」の策定もご検討ください。
人・農地プランとは集落において、人、農地及び地域営農に関する課題を解決するために地域の今後の在り方を話し合い、その話し合いのプロセスを形にするものです。プランの策定にあたっては、現在の集落の耕作状況や、農地利用についての計画をプランに記載したり、利用状況のわかる図面を作成するなど、農業振興地域整備計画の見直しに係る協議の内容と重複する点があります。