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新規就農者の農業機械等導入支援(経営発展支援事業)のご相談を受け付けます
新規就農者が対象の本事業は、例年12月~1月頃に要望調査が行われますが、活用するにはいくつかの要件があり、要件を満たすのに時間を要する場合があることから、事前に本事業のご活用を検討されている方からの相談を受け付けます。
12月~1月の要望調査は令和6年度事業のものになります。今年度事業を活用することはできません。また、突然事業内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。
事業内容
本事業を活用するための要件の一部を示します。詳細はこちら [PDFファイル/1.45MB]をご覧ください。
対象者(本事業を活用できる者)
1.独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であること
2.令和5年度又は令和6年度中に農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たすこと
ア 農地の所有権または利用権を有していること
イ 主要な農業機械・施設を所有又は借りていること
ウ 生産物や生産資材等を申請者の名義で出荷・取引すること
エ 農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を申請者名義の通帳及び帳簿で管理すること
オ 申請者が農業経営に関する主宰権を有していること
3.認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けている)であること
4.次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
ア 「地域計画」の目標地図に位置付けられることが確実と認められること
イ 「実質化された人・農地プラン」に中心となる経営体として位置づけられていること
ウ 農地中間管理機構から農地を借り受けていること
5.機械・施設の所得費用等について、申請者が金融機関から融資を受けること
6.地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
補助内容
補助率・補助金額
4分の3以内、補助上限1,000万円
経営開始資金の交付対象者の場合は、上限が500万円となります。
補助対象
助成の対象となる事業内容は以下に示す、事業費が50万円を超えるものです。
1.機械・施設等の購入、改良又はリース
2.家畜の導入
3.果樹の新植・改植
4.農地等の造成、改良又は復旧
なお、機械・施設等の購入、改良又はリースについては、以下の基準を満たす必要があります。
1.機械・施設の耐用年数が5年以上20年以下のものであること
2.運搬トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー等汎用性の高いものでないこと
3.導入機械・施設等について、保険等に加入すること
4.耐用年数が経過するまでの間、保管すること
相談先
南あわじ市役所 本館2階 農林振興課
TEL:0799-43-5223
新規就農をお考えの方は、就農相談会への申込みをご検討ください。