電気さくを設置する際の安全確保等のお願い
印刷用ページを表示する更新日:2016年4月1日更新
今般、静岡県において、鳥獣被害防止のために設置された電気さくによる死傷事故が発生しました。
電気さくを設置にあたっては、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)における感電防止のための適切な措置を行うことが必要です。人に対する危険防止のため、下記事項を遵守し、適切な利用と安全確保をお願いします。
また、既設の電気さくについても、同様に再度点検をお願いします。
電気さくを設置する時にご注意いただくこと!
- 電気さくの電気を30ボルト以上の電源(家庭用のコンセント等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置(Pseマークがあること)を使用してください。
- 上記1の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置してください。
- 電気さくを設置した場所には、電源の種類や電圧の大きさに関わらず、周囲の人に見えやすいような位置に危険である旨の表示を行ってください。
- 電気さくの設置後も、断線の有無や通電状況の確認、その他破損個所等(危険表示板含む)がないか定期的に点検を行い、安全管理を徹底するようにしてください。
電気さくを見かけた場合には・・・
「電気さく」に感電することを防止するため、「電気さく」と思われるさくを見かけた場合には、むやみに近づかないよう、十分ご注意ください。