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南あわじ市コミュニティバス(中央循環線、南北幹線及び東・西・南循環線)運行委託業務における公募型プロポーザルの実施について

印刷用ページを表示する更新日:2023年5月19日更新 <外部リンク>
 南あわじ市コミュニティバス(中央循環線、南北幹線及び東・西・南循環線)運行委託業務(以下、「本業務」という。)を実施するにあたり、高度な技術を有するとともに豊富な経験を持ち、想像力に優れ、本市コミュニティバスの運行計画へ適切な助言が行えるなど、本市と一体となって本業務を進めていくことができる者を特定するため、公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により企画提案書の提出を求め、、本業務に最も適した受注候補者を特定します。

業務の概要

 1.業務の名称
   南あわじ市コミュニティバス(中央循環線、南北幹線及び東・西・南循環線)運行委託業務

 2.業務の内容
   仕様書中、「4.業務内容」に記載のとおり

 3.履行期間
   契約締結の日から令和11年3月31日まで
   (運行委託期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日まで)
   

参加資格要件

 このプロポーザルに参加できる者は、単独企業であって、次に掲げる事項をすべて満たす者とします。

 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
 ⑵ 公告の日から契約締結日までの間に、南あわじ市指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者及びこれに準ずる措置を受けていない者。
 ⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て、または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(会社更生法の規定に基づく再生手続開始の申立て、または民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更正計画の認可が決定し、または再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)
 ⑷ 南あわじ市暴力団排除条例(平成25年南あわじ市条例第12号)第2条各号の規定に該当しない者であること。
 ⑸ 公告日時点において、南あわじ市内に本社・本店(主たる営業所)または本社・本店より入札及び契約締結に関する委任を受けた支店・営業所(従たる営業所)があること。
 ⑹ 法人税(個人企業にあっては所得税)、消費税及び地方消費税並びに本市の市民税・固定資産税に未納がない者であること。(集める猶予が認められている場合を除く。)
 ⑺ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業を現に実施している者または一般乗合旅客自動車運送事業の申請に対する処理方針(平成28年12月22日改正)に定められた審査基準を満たし、運行開始日(令和6年4月1日)までに道路運送法第4条の規定に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の許可を取得できる者。
 ⑻ 運行開始日までにこの路線についての国土交通省の許可・運賃認可・バス停標柱の設置等の運行準備が完了し、運行開始日から運行を開始できる者。

公募型プロポーザル実施に係る資料

 公募型プロポーザルに係る資料は、以下のとおりとします。

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