低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)が支給されます
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金が支給されます。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金チラシ(ひとり親世帯以外の方) [PDFファイル/179KB]
※給付金の給付が不要な方は、給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書 [PDFファイル/139KB]をご提出ください。
支給対象者
次の(1)(2)の両方に当てはまる方
(1)令和4年3月31日時点で18歳未満の児童を養育する父母等
平成16年4月2日~令和5年2月28日までに生まれた児童が対象
※特別児童扶養手当の支給対象児童の場合は、平成14年4月2日生まれから
(2)令和4年度住民税(均等割)が非課税の方、または新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
世帯人数 | 世帯構成の例 | 非課税相当収入限度額 |
---|---|---|
2人 | 夫(婦)・子1人 | 137.8万円 |
3人 | 夫婦・子1人 | 168万円 |
4人 | 夫婦・子2人 | 209.7万円 |
5人 | 夫婦・子3人 | 249.7万円 |
6人 | 夫婦・子4人 | 289.7万円 |
※世帯人数は申請者、同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)、扶養親族(16歳未満の者も含む)の合計
※申請者が申請時点で、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税収入限度額は204.3万円
支給額
児童1人につき5万円(1回限り)
支給方法
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方(公務員除く)
申請は不要です。
・対象者には、事前に「支給決定のお知らせ」を送付します。
・児童手当もしくは特別児童手当の届出口座へ振り込みます。
・給付金の支給を拒否される方は、「支給決定のお知らせ」に記載された期日までに「受給拒否の届出書」をご提出ください。
・令和4年1月2日以降の転入者等、課税情報が本市で把握できない方については、順次お知らせを送付する予定です。
(2)上記以外の方 (高校生のみ養育している方、家計が急変した方、公務員の方など)
申請が必要です。
・申請書(請求書)に必要事項を記載のうえ、必要書類を添付の上ご提出ください。
審査が終わり次第、指定の口座へ振り込みます。支給が決定した方には、「支給決定のお知らせ」を送付します。
世帯人数 | 世帯構成の例 | 非課税相当収入限度額 |
---|---|---|
2人 | 夫(婦)・子1人 | 137.8万円 |
3人 | 夫婦・子1人 | 168万円 |
4人 | 夫婦・子2人 | 209.7万円 |
5人 | 夫婦・子3人 | 249.7万円 |
6人 | 夫婦・子4人 | 289.7万円 |
※世帯人数は申請者、同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)、扶養親族(16歳未満の者も含む)の合計
※申請者が申請時点で、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税収入限度額は204.3万円
提出先
南あわじ市役所 子育てゆめるん課窓口(持参または郵送)
申請期限
令和5年2月28日(火曜日)17時15分 必着
※令和5年3月分からの児童手当、特別児童扶養手当の認定・額改定請求をした場合は、令和5年3月15日までが申請期限(例:令和5年2月生まれの子の分)
※郵送の場合は、当日消印まで有効
必要書類(共通)
□申請書(請求書)
□申請・請求者の本人確認書類(免許証、保険証、マイナンバーカードなど)のコピー
□受取口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
□対象児童との関係性を確認できる書類(住民票、戸籍謄本など)
必要書類(家計が急変した方)
□簡易な収入(所得)見込額の申立書
・簡易な収入見込額の申立書 [PDFファイル/276KB]
□申立書記入の収入額がわかる書類(給与明細書、年金振込通知書等) ※申請者及び配偶者等の両方が必要
記入例
・簡易な収入見込額の申立書記入例 [PDFファイル/284KB]
・簡易な所得見込額の申立書記入例 [PDFファイル/377KB]
ご注意ください
・住民税の申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は、未申告の扱いとなり、本給付金を速やかに支給できない可能性があります。住民税(均等割)非課税であることが確認出来た場合は、支給対象となるため、申告後に子育てゆめるん課へご連絡ください。
・本給付金はひとり親世帯の方も対象者になりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。
・口座解約・変更などにより指定口座への振り込みができない場合は、本給付金は支給されませんので、令和5年2月末までに必ずご対応をお願いいたします。
・指定振込口座を変更する場合は、添付書類を添えて支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/164KB]をご提出ください。
給付金の返還を求める場合
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、子育てゆめるん課までご連絡ください。
関連リンク
厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html<外部リンク>