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小児(5歳~11歳)の新型コロナワクチン接種について

印刷用ページを表示する更新日:2022年9月21日更新 <外部リンク>

小児(5歳~11歳)の初回接種(1・2回目接種、追加接種)について

 5歳から11歳の方も、新型コロナワクチンを接種することができます。また、2回目の接種から5か月経過した後に、3回目の追加接種 [PDFファイル/1.17MB]をすることができます。
 なお、接種はあくまでも本人及び保護者の意思で受けていただくものですので、強制ではありません。市から送付された案内をご覧いただき、接種についてお子様と一緒にご検討をお願いいたします。
 新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(5歳から11歳のお子様と保護者の方へ) [PDFファイル/3.73MB]

 小児へのコロナワクチン接種に関する情報発信(兵庫県ホームページ)<外部リンク>

1.予約方法

 
予約専用サイト 予約専用ダイヤル
https://jump.mrso.jp/282243/<外部リンク>
QRコードからもアクセスできます(24時間対応)

QR
 0799-43-2200
おかけ間違いにご注意ください
平日 午前9時~午後5時
  • 予約完了後、予約完了のお知らせを接種日の前日までに郵送します。
  • 市役所及び市民交流センター窓口での予約受付はできませんのでご注意ください。

2.接種会場等

2-(1).個別接種

1.市の予約専用サイト、予約専用ダイヤルで予約受付 ※医療機関に電話しても予約できません
  (注)予約完了後に、医療機関に対して予約に関する情報を市から提供させていただきます。
医療機関名 住所
たなか医院 広田広田865-7
橋田医院 市青木94-5

接種場所

  原則として、住民票所在地の市町村(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。

  住所地と異なる場所でワクチン接種を希望される場合

接種会場への送迎支援について

 自家用車や公共交通機関での移動が困難な方を対象として、タクシーで接種会場へ送迎(無料)します。また、接種当日に限り、市コミュニティバス「らん・らんバス」の運賃が無料になります。
 詳しくは、「予約についてのご案内」に同封の「接種会場への送迎支援について [PDFファイル/561KB] 」をご覧ください。

3.ワクチン接種の概要

 新型コロナウイルスワクチンについて、安全かつ確実に、希望する市民の皆さまにワクチンを接種できるよう、医師会や関係機関と緊密に連携しています。

接種するワクチンと回数・間隔・対象年齢
  初回接種(1回目・2回目接種) 追加接種(3回目接種)
ワクチン ファイザー社(5~11歳用) ファイザー社(5~11歳用)
接種回数 2回 1回
接種間隔 通常、3週間(※1) 2回目接種後5か月以上
接種対象年齢 1回目の接種日に5~11歳(※2) 3回目の接種日に5~11歳

​(※1)1回目の接種から間隔が3週間を超えた場合、1回目から受け直す必要はありません。
    できるだけ速やかに2回目の接種を受けていただくことをお勧めします。
(※2)初回接種については、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。
    1回目の接種時に11歳だったお子様が、2回目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、
    2回目接種にも1回目と同じ小児用ワクチンを使用します。
​〔他のワクチンとの接種間隔〕
 ▷インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンと同じ日に接種を受けることができます。
 ▷前後にインフルエンザ以外の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。

新型コロナワクチン小児接種専用相談ダイヤル

 電話  :0570-004-588
 受付時間:午前9時から午後5時30分(平日・土日祝も含む)
 相談内容:副反応の発生状況や感染予防効果、入院予防効果等の情報提供
      努力義務の意義、接種後の副反応に対する助言
      ※接種の可否等、医師の判断が必要となる相談、医療機関の紹介には対応できません。

接種の同意

 小児のワクチン接種には、保護者の同意と同伴が必要となります。接種に際しては、保護者がお子さまの体調を確認し予診票を記入してください。併せて、予診票の署名欄には保護者の署名をお願いします。保護者の署名がなければ接種は受けられません。詳しくは、「新型コロナワクチンQ&A<外部リンク>」をご覧ください。
 予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
 基礎疾患がある方や何らかの病気で治療中の方、体調など接種に不安や判断に迷う方は、必ずかかりつけ医に事前にご相談ください。

接種後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
 予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームぺージ)<外部リンク>

厚生労働省リンク

ワクチンに関する情報について、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

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