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9月20日から9月26日は動物愛護週間です。

印刷用ページを表示する更新日:2024年9月1日更新 <外部リンク>
 9月20日から9月26日は動物愛護週間です。
 動物愛護週間は、生命(いのち)ある動物の愛護と適正な飼養について、関心と理解を深めてもらうために「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」に基づいて設けられています。この機会に飼っている動物や身近な動物について、もう一度考えてみましょう。

動物は愛情と責任をもって最期まで飼いましょう

 ペットを家族に迎えることは、一つの命を預かることです。飼う前に次のことが守れるか確認し、愛情と責任を持って、その動物が命を終えるまで飼いましょう。
 ◎家族皆が賛成していますか。
 ◎ペットと一緒に暮らせる住環境ですか。
 ◎食事、排せつ、しつけ、毛の手入れ等を毎日できますか。
 ◎食費や飼養に必要な用具、病気の予防や治療・不妊手術等の費用を負担できますか。

犬や猫のトラブルを防ぐために

ふんは持ち帰りましょう

 散歩に行くときは、ふんを持ち帰る袋、水を必ず持っていきましょう。

ノーリードは絶対にやめましょう

 音や光に驚いて突然走り出し、他の人や犬に危害を与える可能性や、交通事故で死亡する事例もある、とても危険な行為です。犬と人の安全のために、きちんとリードを着け、確実に制御できるようにしましょう。長さを変えることができるリードを使用する場合は事故防止のため、短い状態で固定して使いましょう。

猫は室内で飼いましょう

 猫は室内飼いが基本です。屋外での放し飼いは交通事故や感染症の危険があります。また、周りの住民の車やバイクに傷をつける、ふん尿をする等、近隣トラブルの原因にもなります。発情期の鳴き声防止や生殖器系の病気予防のために去勢不妊手術をおこなって、室内で飼いましょう。

飼い主のいない猫対策について

飼い主のいない猫に「かわいそうだから」とえさを与えるだけでは、猫は増え続け、ふん尿被害など近隣トラブルの原因をなります。飼い主のいない猫を増やさないためにも、置き餌の禁止、ふん尿の後始末、不妊手術を行いましょう。市では、今年度から、市内に生息する飼い主のいない猫に対して、不妊手術費の一部を助成しています。詳細については、環境課へお問い合わせください。

動物を捨てること、虐待することは犯罪です

 「動物の愛護及び管理に関する法律」の一部改正により、下記のとおり罰則規定が厳しくなりました。
 ・愛護動物を殺傷した場合    ・・・ 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
 ・愛護動物を虐待・遺棄した場合 ・・・ 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

災害対策は考えていますか

 ペットと共に暮らす場合、人間だけでなくペットの防災対策も考えておく必要があります。いざというときに備え、次の準備ができているか確認をしましょう。
  ・ ペットフードや水、常備薬(最低でも各5日分以上)、ペット用の食器・首輪・リード・トイレ用品・ク
   レート(ケージ)等を用意していますか。
  ・ 狂犬病等の各種予防接種をしていますか。
  ・ 飼い犬に鑑札・狂犬病予防注射済票を着けていますか。
  ・ 嫌がらずにクレート(ケージ)に入れますか。
  ・ トイレは決められたところでできますか。
  ・ 他の人や動物を怖がりませんか。
 災害時には、人もペットも慣れない場所での避難生活を送ることになります。トイレ、怖がり、ケージに入らない等の問題は訓練で改善することができます。いざというときに備え、日頃から練習しましょう。