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令和6年度非課税世帯支援給付金のご案内
国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年11月22日閣議決定)の趣旨を踏まえ、価格高騰により生活への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、1世帯3万円を給付します。
【差押禁止等について】
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、給付金を受ける権利及び支給を受けた給付金は差押えが出来ません。また、支給を受けた給付金は非課税となります。
支給額
1世帯あたり3万円
支給の対象となる世帯
基準日(令和6年12月13日)において、南あわじ市に住民登録のある、以下の要件をすべて満たす世帯
- 世帯の全員が令和6年度住民税均等割が非課税であること
- 住民税課税者の扶養親族等のみで構成される世帯ではないこと
- 他市(南あわじ市以外)で同様の給付金等を受給していないこと
手続期限
手続方法
(世帯のすべての方が令和6年1月1日以前から現住所にお住まいの場合)
- 令和5年度または令和6年度において給付金を受給済みの場合
南あわじ市から振込案内通知を1月中旬を目途に郵送予定です。
今回はすみやかな給付を行うため、前回の給付金を申請いただきました際の口座にお振込みいたします。
振込口座の変更はできかねますのでご了承ください。 - 令和5年度または令和6年度の給付金を未申請の場合、または申請しているが口座解約等によりお振込みできなかった場合
南あわじ市から案内書及び確認書を2月初旬頃に郵送予定です。
内容を確認し、必要事項をご記入の上、南あわじ市に返送してください。
添付書類(本人確認書類の写し及び振込口座の写し)が必要な場合もございますので、案内書をご確認ください。
(今回の給付金で新たに対象となった場合)
南あわじ市から案内書及び確認書を2月初旬頃に郵送予定です。内容を確認し、必要事項をご記入の上、南あわじ市に返送してください。添付書類(本人確認書類の写し及び振込口座の写し)が必要な場合もございますので、案内書をご確認ください。
(世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合)
南あわじ市から案内書、確認書及び別紙「非課税世帯支援給付金に係る情報提供について(住所地確認)」を2月初旬頃に郵送予定です。内容を確認し、必要事項をご記入の上、南あわじ市に返送してください。添付書類(本人確認書類の写し及び振込口座の写し)が必要な場合もございますので、案内書をご確認ください。
よくある質問
Q:どのような世帯が非課税世帯支援給付金の支給対象となりますか。
A:基準日(令和6年12月13日)において世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯です。ただし、世帯全員が、課税されている方の扶養親族等になっている場合は対象外となります。また、他市(南あわじ市以外)で同様の給付金等を受給している場合も対象外となります。
Q:基準日(令和6年12月13日)後に世帯分離をした場合、給付はどうなりますか。
A:世帯は基準日(令和6年12月13日)において判定するため、基準日後に世帯分離をしても対象にはなりません。
Q:令和6年度の住民税非課税世帯とは、いつの収入で判定されますか。
A:令和5年1月1日から令和5年12月31日の収入です。
Q:世帯全員が住民税課税者に扶養されていないこと、とはどのようなものでしょうか。
A:例えば対象外となる世帯に以下の例があげられます。
・単身赴任の方(課税)に扶養されている家族のみの世帯
・親(課税)に扶養されている大学生などの単身世帯
・子(課税)に扶養されている両親のみの世帯
Q:外国人は給付対象者ですか。
A:基準日(令和6年12月13日)に住民登録があれば対象となります。令和6年12月14日以降に入国した方は対象となりません。また、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方についても、本給付金の対象とはなりません。
Q:基準日(令和6年12月13日)以降、確認書を返送前に、世帯主が亡くなった場合等はどうなりますか。
A:(1)確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
・世帯主以外の世帯員がいる場合
世帯員から新たな世帯主となった方が申請し、給付を受けることになります。
・単身世帯の場合
世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
(2)確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
・この世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
Q:給付金を受け取るのは、誰になりますか。
A:受給権者は、その方の属する世帯の世帯主です。原則として、世帯主名義の銀行口座への振込みとなります。
Q:給付金の振込が決定したら、南あわじ市から何かお知らせは届きますか。
A:振込決定後に、南あわじ市から振込案内通知を発送します。ただし、口座解約等により振込予定日にお振込みができなかった場合は、後日改めてご連絡させていただきます。
お問い合わせ先
事業内容について
福祉課(0799)43-5216
課税・非課税世帯の確認について
税務課(0799)43-5213
※平日9時00分~17時00分