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退職者医療制度
印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新
長年勤めた会社を退職し、年金を受け取っている方とその家族は、65歳までの間、国保に加入して退職者医療制度で医療を受けることになります。
退職者医療制度の適用を受けるのは、次のすべての条件を満たす方です。
※平成27年3月31日以前に国民健康保険の資格を取得する方が対象となります。
退職保険者本人
- 国民健康保険の加入者
- 65歳未満の方
- 厚生年金や船員保険、各種共済組合から老齢(退職)年金または通算老齢(退職)年金を受けている方で、これらの年金制度に20年以上、または40歳以降に10年以上加入している方
被扶養者(上記の方に扶養されてる方)
- 65歳未満の方
- 退職被保険者本人の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方も含みます)で一定の所得以内の方
- 三親等内の親族で、退職被保険者本人と同世帯で、主として退職被保険者本人により生計を維持されている一定所得以内の方
届出はお早く
退職者医療制度への加入資格は、年金受給権が発生した日から適用となります。年金証書を受け取られたら速やかに届出をしてください。
なお、届出がなかった場合で、条件を満たす方については、職権で適応することが義務付けられましたので、対象者には退職被保険者証を送付します。