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新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険の傷病手当金について

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月20日更新 <外部リンク>
南あわじ市国民健康保険被保険者で新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われる被用者が療養のために働くことができず、給与を受けられない場合、生活が困窮することを防ぐため、傷病手当金を支給します。

対象となる方

次のすべての項目に該当する方が対象です。
・南あわじ市国民健康保険の被保険者の方
・勤務先から給与の支払いを受けている方
・新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のため勤務できなかった期間がある方
・勤務できなかった期間について給与の全額または一部が支給されなかった方

支給期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため勤務ができない期間とします。
 支給対象となる日数は、勤務することができなくなった日から起算して3日を経過した日(連続した3日間の後の4日目)か勤務することができない期間のうち、就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×就労を予定していた日数

 ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額(令和4年12月現在、日額30,887円)を超える時はその金額とします。
 勤務先から給与が支払われていてもその額が上記の方法より算定した傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため勤務することができない期間。
ただし、入院が継続する時などは、最長1年6か月まで。
(適用期間は令和2年1月1日から令和5年3月31日の間に療養のため就労することができない期間としていましたが、現在の新型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮して、令和5年5月7日まで延長となりました。)

申請方法

 申請には以下の書類が必要となります。申請をする場合は、事前に長寿・保険課医療保険係へお問合せください。申請は郵送でも可能です。

 傷病手当金の申請は世帯主の方に行っていただきます。
 世帯主以外の口座に振り込む場合は、申請書内の委任状に記入が必要です。

申請に必要なもの

・被保険者本人の国民健康保険被保険者証
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
・振込先口座がわかるもの
・認めの印鑑
・健康福祉事務所発行の証明書(療養期間について記載のあるもの)
・次の申請書
国民健康保険傷病手当金支給申請書
1.(世帯主記入用)申請書 [PDFファイル/79KB] 記入例 [PDFファイル/214KB] 対象となる被保険者の方の情報、振込先等 世帯主の記名、押印
2.(被保険者記入用)申請書 [PDFファイル/85KB] 記入例 [PDFファイル/200KB] 被保険者の方の療養の状況 医療機関を受診していない場合は事業主の証明書が必要
3.(事業主記入用)申請書 [PDFファイル/94KB] 記入例 [PDFファイル/228KB] 事業主の方に勤務状況等を証明いただく申請書

事業主の証明が必要。

勤務先に作成を依頼してください。

4.(医療機関記入用) [PDFファイル/75KB] 記入例 [PDFファイル/221KB] 医療機関に意見等を記入いただく申請書 医療機関を受診していない場合は不要ですが、「2.(被保険者記入用)申請書」の事業主記入欄について、事業主の証明が必要です。

 

お問い合わせ先及び傷病手当金支給申請書の提出先(郵送先)

(郵送先)〒656-0492 南あわじ市市善光寺22番地1 南あわじ市長寿・保険課医療保険係
(電話番号)0799-43-5257

審査・支給決定について

申請書類を受理してから支給決定まで、審査に1か月から2か月ほどかかる可能性があります。
傷病手当金支給決定にかかる審査のために、事業主や医療機関へ調査及び照会を行う場合があります。
支給決定後に支給要件に該当しないことが判明した場合や傷病手当金の過支給が生じた場合は、傷病手当金の一部または全部を返還していただきます。

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