地方公共団体に対する寄附金税制の見直しが行われ、地方公共団体に対する寄附金のうち、2千円を超える部分について、住民税と所得税を合わせて個人住民税所得割の概ね2割を上限として控除されます。
※ふるさと納税制度の寄附金控除については、総務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
控除を受けるためには、寄附した翌年に、確定申告を行うことが必要です(原則)が、下記の条件にあてはまる寄附者に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより、確定申告不要で控除を受けられる手続きの『ふるさと納税ワンストップ特例制度』が創設されました。(※平成27年4月1日以降に行われるふるさと納税について適用)
※確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例の場合は、所得税の軽減を含め、個人住民税からまとめて軽減をうけることになります。
南あわじ市へ寄附された方でふるさと納税ワンストップ特例制度を受ける方は、下記の「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を南あわじ市へ提出いただくことが必要となります。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書 [PDFファイル/91KB]
【記入例】寄附金税額控除に係る申告特例申請書 [PDFファイル/146KB]
〒656-0492
兵庫県南あわじ市市善光寺22番地1
南あわじ市役所 ふるさと創生課 つながり開発室
南あわじ市へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出後、住所変更などにより、内容に変更のあった場合は、翌年1月10日までに、下記の「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を南あわじ市へ提出してください。