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令和6年度から適用される個人住民税の改正点

印刷用ページを表示する更新日:2024年1月18日更新 <外部リンク>
 令和6年度の個人住民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。
 令和5年1月1日以降の所得計算や所得控除等の判定に適用されます。

森林環境税の課税

 森林環境税とは、平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、一人年額1,000円が課税されます。徴収については個人住民税の均等割とあわせて行われます。また、その税収の全額が森林環境譲与税として市町村及び都道府県へ譲与されます。なお、個人住民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法に基づき平成26年度から臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されていましたが、令和5年度でこの臨時措置が終了します。

 ・令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式を所得税と一致させる改正がなされました(令和4年度税制改正)。
 この改正により、所得税で確定申告をした場合は、個人住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

 ・令和6年度課税(令和5年分所得)からの上場株式等の配当所得・譲渡所得等に係る課税方式について

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

 30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することになりました。ただし、次のいずれかに該当する方は、扶養親族の適用対象者となります。

  • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
  • 障がい者
  • その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を「38万円以上」受けている者