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納税義務者が国外へ転出されるときの市民税・県民税について

印刷用ページを表示する更新日:2015年4月6日更新 <外部リンク>

国外へ転出されるときの市民税・県民税

 市民税・県民税は、毎年1月1日現在、南あわじ市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方(以下「納税義務者」といいます。)に通知しますので、年の途中で市外・国外へ転出しても、その年の市民税・県民税は南あわじ市に納める必要があります。

例:平成27年1月1日現在南あわじ市にお住まいの方で平成26年中に一定額以上の所得があった方が、平成27年3月に1年間の予定で国外へ転出した場合であっても、平成27年度市民税・県民税が課税され、納税通知書が送付されます。

納税管理人の届出

 納税管理人とは、納税義務者本人に代わって納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方をいいます。
 留学や転勤などにより国外へ転出される場合は、転出前に納税管理人を指定し届け出る必要があります。

納税管理人の指定等

 納税管理人を指定(設定・変更・廃止)するためには、市・県民税納税管理人申告書・承認申請書 [PDFファイル/16KB]を提出してください。
 納税管理人の届出が完了すると、納税義務者宛の市民税・県民税の郵便物が、納税管理人に届くようになります。
 申告書・申請書は、郵送により提出することもできます。納税義務者の本人確認書類の写しとともに税務課市民税係まで郵送してください。
 なお、多くの場合は、所得税の納税管理人も同時に指定していただく必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ<外部リンク>または洲本税務署(電話0799-24-1212)までお問い合わせください。

納税管理人の届出がないと

 納税管理人の届出がないと、納税通知書を送達できなくなり、公示送達を行うことがあります。

※公示送達とは、市役所の掲示板に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度です。

 公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送されたり、延滞金が加算されることがありますので、納税管理人の届出を行うようにしてください。

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