新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等に対する軽減措置
印刷用ページを表示する更新日:2020年7月20日更新
(令和3・4年度)生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
「先端設備等導入計画」を策定し市から認定を受けた中小事業者等が、その計画に位置付けられた設備を新規に導入する場合、対象となる資産の固定資産税が3年間ゼロになる制度です。
この特例期間は令和3年3月末までとなっていましたが、生産性向上特別措置法の改正を前提として適用期間を令和5年3月末まで延長するとともに、対象となる資産を拡充します。
この特例期間は令和3年3月末までとなっていましたが、生産性向上特別措置法の改正を前提として適用期間を令和5年3月末まで延長するとともに、対象となる資産を拡充します。
対象となる資産(拡充分)
対象の固定資産 | 要件 |
---|---|
事業用家屋 |
・取得価額が120万円以上であること ・商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの ・取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたもの |
構築物 |
・取得価額が120万円以上であること ・商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの ・販売開始時期が14年以内であること ・生産性向上に役立てるものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上するもの |
特例措置
現行の特例と同様に新規に取得した対象資産について翌年度から3年間固定資産税がゼロとなります。
詳細については以下のページでご確認ください。
詳細については以下のページでご確認ください。
申請方法
申請の際には、事前に南あわじ市で「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。
詳しくは商工観光課にお問い合わせください。
商工観光課 (0799)43-5221 (直通)
詳しくは商工観光課にお問い合わせください。
商工観光課 (0799)43-5221 (直通)