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国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)

印刷用ページを表示する更新日:2021年6月1日更新 <外部リンク>

国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)について

 次の1から3すべての要件に当てはまる場合、国民健康保険税の納付方法が特別徴収(世帯主の年金からの天引き)となります。

  1. 世帯主が国民健康保険の加入者であること
  2. 世帯の国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満であること
  3. 特別徴収の対象となる世帯主の年金受給額が年間18万円以上あり、特別徴収される国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えないこと

 上記のうち、いずれか1つでも該当しない世帯は、年金からの特別徴収は行われず、これまで通り普通徴収(納付書や口座振替)により納めていただきます。

特別徴収の要件を満たさなくなったら普通徴収に変更します

 前年度の納付方法が特別徴収であっても、上記の要件を満たさなくなった場合は、4月・6月・8月は特別徴収、10月からは普通徴収(納付書または口座振替による納付)に変更となります。

年度中に世帯主が75歳を迎える場合は特別徴収はしません

 年度中に世帯主が75歳を迎え後期高齢者医療制度へ加入する場合は、その年度の4月以降の特別徴収は行いません。世帯主が75歳になる前月分まで及び世帯員の国民健康保険税は、7月から普通徴収(納付書または口座振替による納付)により納めていただきます。

特別徴収の方法

 普通徴収では納付月が年9回に分かれていますが、特別徴収(年金からの天引き)では年金支給月に合わせ、4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回の納付となります。

4月

6月

8月

10月

12月

2月

仮 徴 収

本 徴 収

その年度の国民健康保険税額が確定していないため、

前年度2月に特別徴収される額と同額を特別徴収

7月に確定する年間保険税額から、仮徴収額を差

し引いた額を振り分けて特別徴収

 特別徴収が開始される最初の年は7月・8月・9月は普通徴収(納付書または口座振替による納付)、10月・12月・翌年2月は特別徴収(年金からの天引き)します。

特別徴収の国民健康保険税額が年度の途中で変更となった場合

(1)保険税が増額となった場合

 特別徴収はそのままの金額で継続し、増額分は普通徴収(納付書または口座振替による納付)により納付していただきます。

(2)保険税が減額となった場合

 特別徴収は中止となります。減額後の残りの税額を普通徴収(納付書または口座振替による納付)により納付していただきます。また還付が生じた場合はお知らせします。

国民健康保険税の納付方法を変更する場合

 国民健康保険税を特別徴収(年金からの天引き)の対象となっている世帯は、申請により口座振替による納付に変更することができます。

 特別徴収(年金からの天引き)でよい場合は、手続きの必要はありません。

申請に必要なもの

  • 申出書(用紙は税務課にあります)
  • 本人確認書類

 なお、新たに口座振替申し込みの手続きが必要な方、または振替口座を変更される方は、振替する口座が分かるものと金融機関の届出印もご用意ください。

※申請された時期によっては、特別徴収から普通徴収への切り替えのできる時期が異なります。ご了承ください。
※支払われた保険税の所得税および市県民税における社会保険料控除の適用は以下のとおりです。
  特別徴収(年金からの天引き)・・・年金受給者本人の社会保険料控除として適用
  普通徴収(口座振替)・・・口座振替により保険税を支払った家族など(口座名義人)の社会保険料控除として適用

申請窓口

 税務課(本館1階)