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国民健康保険税の産前産後期間の免除について

印刷用ページを表示する更新日:2024年1月1日更新 <外部リンク>

国民健康保険税の産前産後期間の免除について

 子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者の産前産後期間に相当する期間の所得割保険税および均等割保険税の免除が令和6年1月からはじまります。

国民健康保険税が免除される期間・免除額

  • 出産被保険者の出産予定月(または出産月)の前月から4か月間の所得割額・均等割額
  • 双子などの多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月間の所得割額・均等割額

産前産後期間を表す図

※令和5年11月以降に出産する予定または出産した被保険者から対象となり、免除される期間は令和6年1月以降に限ります。
※保険税の賦課限度額超過世帯では実質的に免除とならない場合があります。
※「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象となります。

対象となる世帯

南あわじ市国民健康保険に加入し、出産予定または出産した被保険者がいる世帯​

届出方法

届出時期

出産予定日の6か月前から(受付は令和6年1月以降です。)

届出先

南あわじ市役所税務課

届出に必要な書類

  1. 届出書
  2. 届出者(世帯主等)の本人確認書類
  3. 母子手帳等出産の予定日や単体多胎妊娠の事実を明らかにできる書類
  4. 出産被保険者と当該出産に係る子の身分関係を明らかにすることができる書類

※場合により3・4の書類が必要になることがあります。