新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
※この減免の取扱いは令和4年度限りです。
保険税の減免について
減免対象世帯
下記の(1)(2)いずれかに該当する世帯
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
※重篤な傷病というのは、1か月以上治療が必要な場合をいいます。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、主たる生計維持者について次のア)~ウ)までのすべてに該当する世帯
(※主たる生計維持者が廃業・失業した場合はア)ウ)のみ)
ア)事業収入等のいずれかが、前年(令和3年中)の当該事業収入等の額の10分の3以上減少する見込みである
(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除後)
イ)前年(令和3年中)の所得の合計金額が1,000万円以下
ウ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年(令和3年中)の所得の合計額が400万円以下
※国や県からの各種給付金(持続化給付金等)はア)の計算には含めません。
※非自発的失業者軽減制度の対象となる方や所得が0円の方は、減免の対象とならない場合があります。
減免額
減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
<減免対象保険税額(A×B/C)>
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額(納税通知書の金額)
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年(令和3年中)の所得額
C:主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年(令和3年中)所得の合計金額
主たる生計維持者の前年(令和3年中)所得の合計額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1000万円以下 | 10分の2 |
※主たる生計維持者が廃業・失業の場合の減免割合は10分の10で計算します。
●主たる生計維持者とは・・・
基本的に世帯主のことをいいます。ただし、世帯主でない国保加入者の方が生計を主として維持している場合は、次の場合をのぞいて、その方を主たる生計維持者としてもかまいません。
(下記の方が世帯主でない場合、主たる生計維持者とすることができません。)
世帯のなかで所得の高さを比べた場合、所得の高さが2番目以降になる方
●世帯のなかに新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減る方が複数いる場合は・・・
減免の対象となるのは主たる生計維持者の1名のみです。それ以外の方の収入が減る場合でも減免額には反映されません。ただし、廃業された場合は、従来の減免の適用を受けられる場合がありますので、くわしくは税務課までお問い合わせください。
申請方法
お願い
感染症の拡大防止のため、できる限り郵送での申請をお願いします。減免申請書は下記からダウンロードしていただき印刷したものをご使用いただくか、税務課までお電話いただければ送付します。
(送付先)〒656-0492 南あわじ市市善光寺22番地1 南あわじ市役所 税務課 国保税担当
必要書類
(1)減免申請書
(2)本人確認書類
(3)減免を受けようとする理由を証明する書類
【死亡 / 傷病の場合】
□死亡診断書/1か月以上治療が必要な旨が記載された医師の診断書
【収入減少の場合】
□前年(令和3年中)および減免申請時点までの月ごとの収入金額がわかるもの
(例)帳簿・給与明細等の写し
□ 保険金、損害賠償等で補填される金額がわかるもの(補填がある場合)
□廃業・失業の場合は上記に加えてその事実がわかるもの
(例)廃業届の本人控え・雇用保険受給資格者証等の写し
減少見込みの事業収入等についてはそれぞれ月ごとの令和3年中の収入金額および令和4年中の収入見込み金額、保険金・損害賠償等で補填される金額についてあらかじめ集計をお願いします。集計できてない場合は受付できないことがあります。
減免申請書はこちらからダウンロード
・ 減免申請書 [PDFファイル/326KB]
・ 減免申請書の書き方見本 [PDFファイル/472KB]
申請期限
注意事項
- 令和2年2月分~令和4年3月分の保険税の減免申請については税務課までお問い合わせください。
- 令和4年7月中旬にお送りする納税通知書には、減免額の反映が間に合いませんので、1期分についてはそのままの金額でお支払いください。ただし、納付が難しい場合はご相談ください。
- 令和5年1月以降の申請につきましては、収入は見込みではなく確定した金額で集計をお願いします。
- 減免申請のあった月の翌月の期別の分から税額を変更予定ですが、多数の申請があった場合、減免の審査・計算に時間がかかりますので、減免決定の通知が遅れる場合があります。
- 納期限までに納付されない場合は、納期限が到来している期別分について督促状が発送されることがありますのでご了承ください。
- 多数のお問い合わせ等が予想されるため、減免額の試算はできません。何卒ご了承ください。
- 減免が該当になった場合でも、虚偽の申請であることが発覚した場合は、直ちに減免の取り消しを行うとともに本来の税額でのお支払いをしていただくことになります。
- 減免申請理由が消滅した場合は、速やかに届出をお願いします。
- 今後、国から示される基準等の改正に伴い一部内容が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。